1. ホーム
  2. くらし>
  3. 税金>
  4. 住民税(個人・法人)>
  5. 法人町民税の法人税割税率の改正について

くらし

法人町民税の法人税割税率の改正について

 

1      改正の背景 

平成28年度税制改正において、法人住民税法人税割の税率が引き下げとなりました。

 

法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、地方法人税(国税)の税率を引き上げ、地方交付税の原資とすることで地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るものです。

2      改正の内容

○適用事業年度 : 令和元101日以後に開始する事業年度から

 

○法人住民税法人税割の税率

 

令和元年930日以前に開始する事業年度

令和元年101日以後に開始する事業年度

 12.1%

  8.4%

 

 

 

○予定申告における経過措置

  法人住民税法人税割の税率改正に伴い、令和元101日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とします。

 

   経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 

    ※通常は【前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数】です。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8831 ファクス番号:0285-72-6393

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

益子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る