○益子町生ごみリサイクル還元事業実施要綱
令和元年5月31日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみを分別収集し、堆肥化等の独自処理による可燃ごみの減量を進めるために、生ごみ提供者への協力還元としてデジタル地域通貨、又は町が指定した袋(以下「指定袋という」)を交付し、生ごみの資源化推進と資源循環型まちづくりの構築を目的とする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に居住しており指定袋を使用して家庭の生ごみを排出する者とする。
(還元品)
第3条 還元品は「デジタル地域通貨500円分」、又は「指定袋500円分」とする。
2 指定袋の外袋に印刷されたマシコットマーク10枚を1口として還元する。
(還元品の交付申請)
第4条 対象者が還元品の交付を受けようとするときは、生ごみリサイクル還元品交付申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(還元品の交付)
第5条 前条の申請があったときは、書類を審査し交付すべきものと認めたときは、還元品を交付するものとする。
(還元品の事故等)
第6条 使用者がその責を負うものとし、町は、一切その責を負わないものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な資料は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和元年5月31日から適用する。
附則(令和2年告示第63号)
この要綱は、令和2年6月12日から適用する。
附則(令和8年告示第61号)
この要綱は、令和8年4月1日から適用する。

