○ましこ男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

令和8年5月22日

告示第92号

(設置)

第1条 本町における男女共同参画社会づくりを目指す基本計画であるましこ男女共同参画プランを策定するため、ましこ男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) ましこ男女共同参画プランを策定するために必要な事項の調査及び研究に関すること。

(2) ましこ男女共同参画プランの策定に必要な関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は委員10人以内で構成し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他町民等の中から町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習課生涯学習係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、定めるものとする。

この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

ましこ男女共同参画プラン策定委員会設置要綱

令和8年5月22日 告示第92号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和8年5月22日 告示第92号