○益子町電話使用取扱規程
令和8年4月30日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、益子町が所有する施設の電話(以下「町電話」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(電話の使用)
第2条 町電話の使用については、公用及び私用の区別並びに私用電話料の収納事務を明確にするため、次のように取り扱うものとする。
(1) 町電話は、公用以外に使用することができないことを原則とし、私用電話は、私用電話使用簿(別記様式)により、電話取扱主務者の承認を得た場合に限り、私用に使用することができる。
(2) 私用電話をした者は、別表に定める町が支払うべき電話料金に相当する金額(以下「私用電話料」という。)を納入しなければならない。
(3) 私用電話に関する事務を処理するため、各課又は局に電話取扱主務者を置き、課又は局を統括する管理者をもってこれに充てる。
(4) 私用電話料は私用電話料収入として納入通知書を発行し、納入させるものとする。
(5) 部外者が私用に町電話を使用した場合は、前各号に準じ処理することとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 私用電話料 |
国内通話料金(固定電話あて) | 3分までごとに10円 |
国内通話料金(携帯電話あて) | 3分までごとに30円 |
