○益子町職員等の公益通報に関する要綱

令和8年3月25日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)の趣旨を踏まえ、法令違反行為等に関する内部公益通報について必要な事項を定めることにより、通報等をした者及び調査協力者を保護するとともに、町組織の自浄作用の向上に寄与することにより町の法令遵守を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保し、公正かつ公平な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同条第3項第3号に規定する非常勤特別職の職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項に規定する臨時職員又は通報の日前1年以内にこれらの職であった者

 本町との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者、その事業に従事している者又は通報の日前1年以内にこれらの職であった者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員、その管理する公の施設の管理業務に従事している者又は通報の日前1年以内にこれらの職であった者

 本町を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者

(2) 公益通報等 法第3条第1号及び第6条第1号に定める町に対する公益通報のほか、町又は町の事業に従事する場合における町職員等について、次のいずれかの事実が生じ、又は生じようとしている旨を通報することをいう。

 条例、規則等に違反し、又は違反するおそれがある事実

 町民等の生命又は身体の保護、財産その他の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の町民等の利益の保護に重大な影響を与えるおそれがある事実

(公益通報等の受付窓口等)

第3条 公益通報等を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)は、総務課長とする。

2 前条に掲げる事項についての通報をしようとするときは、内部公益通報受付簿(様式第1号)により書面、電子メール等で受付窓口へ通報を行うものとする。

3 公益通報等を受け、当該公益通報等に係る法第2条第3項に規定する通報対象事実及び前条第2号に規定する事実(以下「通報対象事実等」という。)の調査をし、その是正に必要な措置をとる部署は総務課とし、その責任者は総務課長とする。

4 公益通報等への対応体制の仕組み、不利益な取扱いその他公益通報等に関する質問及び相談に応じる窓口(以下「相談窓口」という。)は、総務課総務係とする。

(独立性の確保)

第4条 町は、公益通報等に係る事案が町長、副町長又は教育長に関するものであるときは、当該公益通報等に係る通報対象事実等の調査をし、その是正に必要な措置をとる業務(以下「公益通報対応業務等」という。)においてこれらの者からの独立性を確保する措置をとるものとする。

(公益通報対応業務従事者の指定等)

第5条 法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者(次項及び第3項において「従事者」という。)は、副町長、総務課長及び総務係長の職にある者をもって充てる。

2 前項に規定する者のほか、町は、法第11条第1項に規定する公益通報対応業務を行う者であって、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達されるものを、その都度従事者として定めるものとする。

3 町は、前項の規定により従事者を定めたときは、その旨を書面等により当該従事者となる者に通知するものとする。

(利益相反の排除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する町職員等は、当該公益通報等に関して行われる公益通報対応業務等に関与することができない。

(1) 公益通報等に係る法令違反等の事実の発覚又は第8条第1項の調査の結果により実質的に不利益を受ける者

(2) 公益通報等をした者(以下「通報者」という。)又は当該通報対象事実等に関係する者と親族関係にある者

(3) その他公益通報対応業務等の実施を阻害するおそれのある者

(公益通報等の受付)

第7条 受付窓口は、公益通報等を受け付けたときは、当該通報対象事実等が公益通報等に該当するか否かについて確認し、当該公益通報等の受理又は不受理を判断するものとする。

2 受付窓口は、公益通報等を受理したときはその旨を、受理しないこととしたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、内部公益通報受理不受理通知書(様式第2号)で当該通報者に通知するものとする。ただし、あらかじめ通報者が当該通知を望まない旨の申出をしていたときは、この限りでない。

3 受付窓口は、公益通報等を受け付けるに当たっては、当該通報者に対し、不利益な取扱いは行われないこと、通報に関する秘密は保持されることその他公益通報等に関する事項について説明するものとする。

(調査の実施)

第8条 町は、公益通報等を受理したときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、当該公益通報等に係る通報対象事実等の調査(以下「通報調査」という。)を実施するものとする。

2 町は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護(以下「適正遂行等」という。)に配慮し、通報調査を実施するものとする。

3 町は、通報調査を実施しているときは、適正遂行等に配慮しつつ、当該通報調査の進捗状況について通報者に通知することができる。

4 町は、通報調査が終了したときは、適正遂行等に配慮しつつ、遅滞なく、当該通報調査の結果を内部公益通報調査結果報告書(様式第3号)で当該通報者に通知するものとする。ただし、あらかじめ通報者が当該報告を望まない旨の申出をしていたときは、この限りでない。

(是正措置等)

第9条 町は、通報調査の結果、法令違反等の事実が明らかになったときは、速やかに、是正に必要な措置又は再発の防止を図るための措置(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要があると認めるときは、当該法令違反等の事実に関係する町職員等に対し懲戒処分その他の必要な処分を行うものとする。

(是正措置等の実効性の確認)

第10条 町は、是正措置等が講じられた後の適切な時期に、当該是正措置等の実効性等について、調査又は確認を行い、必要があると認めるときは、新たな是正措置等をとるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 町及び町職員等は、公益通報等若しくは相談窓口への相談等をしたこと又は通報調査に協力したこと(以下「通報したこと等」という。)を理由として、当該通報者、相談等をした者又は通報調査に協力した者(以下「通報者等」という。)に対し、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。

(不利益取扱いの把握)

第12条 通報者等は、通報したこと等を理由として、不利益な取扱いを受けたときは、町に対し、その是正を図るための措置をとるよう申し出ることができる。

2 町は、前項に規定する申出を受けたときは、速やかに、その事実の調査を行うものとする。

3 第8条第2項から第4項までの規定は、前項の調査について準用する。

(不利益回復措置等)

第13条 町は、第12条第2項の調査又は前条の調査の結果、当該通報者等に対する不利益な取扱いがあると認めるときは、当該不利益を回復するために必要な措置をとらなければならない。

(町職員等の協力義務)

第14条 町職員等は、法令の定めその他特別の事由がある場合を除き、通報調査、第12条第2項の調査及び第13条の調査に協力しなければならない。

(範囲外共有等の防止)

第15条 町は、公益通報対応業務等に関与する町職員等その他の者(次項及び次条において「関与者」という。)が通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有すること(以下この項及び第18条において「範囲外共有」という。)を防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済及び回復の措置をとるものとする。

2 関与者は、通報者を特定した上でなければ必要性の高い通報調査が実施できない場合その他のやむを得ない場合を除いて、通報者を特定しようとする行為をしてはならない。

(秘密保持及び個人情報保護)

第16条 関与者は、公益通報等若しくは相談窓口への相談等に関して知り得た秘密又は個人情報を正当な理由なく漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(町職員等に対する懲戒処分等)

第17条 町は、第11条の規定に違反し、範囲外共有をし、又は第16条第2項に規定する行為をした町職員等その他の者に対し、必要に応じ、懲戒処分その他の必要な措置をとるものとする。

(匿名による公益通報等)

第18条 町は、匿名による公益通報等についても、可能な限り、実名による公益通報等と同様に取り扱うものとする。

(記録等の管理)

第19条 町は、その保有する公益通報等の処理に係る記録その他の資料を、通報者等の秘密の保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。

(運用状況の公表)

第20条 町は、適正遂行等に支障が生じない範囲において、この告示に基づく公益通報等への対応体制の運用状況について公表するものとする。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町職員等の公益通報に関する要綱

令和8年3月25日 告示第37号

(令和8年3月25日施行)