○益子町高齢者福祉タクシー事業実施要綱
令和8年3月18日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、移動手段の確保と外出機会の創出を目的とし、親族等の外出支援を受けることが難しい高齢者の移動支援の1つとして、デマンドタクシーでは対応できない地域等への移動も可能である民間タクシーの利用について、料金の一部を助成する高齢者福祉タクシー事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者福祉タクシー」とは、民間業者が所有するタクシーで、高齢者の乗車について町と協定したものをいう。
(対象者)
第3条 高齢者福祉タクシーを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号いずれにも該当する者とする。ただし、益子町福祉タクシー事業実施要綱(平成3年要綱第6号)第7条における福祉タクシー利用券の交付を受けている者は除く。
(1) 町内に住所を有し、現に居住する者
(2) 満75歳以上の高齢者のみ世帯の者
(3) 普通自動車、小型自動車又は軽自動車の所有及び使用をしていない世帯の者で、かつ運転免許を有していない者
2 前項の各号に該当する者であっても、当該世帯と同一敷地内若しくは隣接地に、普通自動車等を所有又は使用する者、あるいは運転免許を有する者が居住する場合は対象としない。
(利用者証の交付申請)
第4条 高齢者福祉タクシーを利用しようとする者は、高齢者福祉タクシー利用者証交付申請書(様式第1号)に個人を特定できる公的証明書を添えて、町長に申請しなければならない。
(助成額及び利用券の交付)
第5条 助成額は、高齢者福祉タクシー利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)1枚につき500円とする。
2 町長は、利用券を利用者1人に対しひと月当たり6枚を限度に、1年度につき最大72枚を交付するものとする。
3 年度の途中で申請があった場合には、当該申請の属する月から当該年度末までの月数に6を乗じて算定された枚数を交付するものとする。
4 利用券の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。
(利用の方法)
第6条 利用者は、高齢者福祉タクシーを利用する場合には、利用者証を提示して乗車し、そのタクシーを利用後、その運賃の支払の一部として利用券を運転手に渡すものとする。
2 利用券の使用枚数は、運賃の範囲内で、乗車1回につき3枚を上限とする。なお、利用者が2人以上乗車する場合でも、3枚を上限とする。
3 運賃が助成金額を超えた場合は、その超過額は、利用者の負担とする。
4 利用者が介護人を必要とする場合は、介護人を同乗させなければならない。
(助成の制限)
第7条 町長は、利用者が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同条の5に規定する特別養護老人ホーム、同条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う居住施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設、同条第29項に規定する介護医療院、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条の規定による保護施設及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定による高齢者向け賃貸住宅に入所したときは、利用者に対する助成を停止することができる。
(助成金の返還)
第9条 町長は、利用者が偽りその他不正な手段により利用者証の交付を受けた場合は、その者に対し、利用者証及び利用券の返還を求め、既に使用した利用券がある場合は、その助成金を返還させることができる。
(協定業者への支払)
第10条 協定業者は、毎月10日までに、前月分の高齢者福祉タクシー利用状況報告書(様式第6号)に利用券を添付し、町長に請求するものとする。
2 町長は、協定業者から提出された前項の報告書に基づき、内容を精査し当該助成額を協定業者に支払うものとする。
(譲渡の禁止)
第11条 利用者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。また、利用券は利用者本人以外の者が使用してはならない。
(再交付)
第12条 利用券を紛失・汚損した場合でも、再交付は行わない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





