○益子町電子契約実施要領
令和8年3月13日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要領は、益子町が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子契約サービス
サービス提供事業者が町及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う立会人型電子契約サービスをいう。
(2) サービス提供事業者
電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(3) 電子署名
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により講ずべき措置とされる電子署名として、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって主務省令で定める基準に適合するものをいう。
(4) タイムスタンプ
サービス提供事業者が電子署名を付与する際に用いる電子的な時刻証明をいう。
(5) 電子契約書
法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書をいう。
(6) 契約書一式
書面により契約書を作成・製本する場合と同一のものをいう。
(7) アカウント
電子契約サービスを利用するための権利をいう。
(8) パスワード
電子契約サービスを利用するために必要となる暗証文字列をいう。
(9) アップロード
電子契約書等の電磁的記録を電子契約サービスに送信する行為をいう。
(電子契約サービスの利用範囲)
第3条 電子契約サービスは、益子町が締結する建設工事等に係る契約(仮契約を含む)において利用できるものとする。ただし、次の場合を除く。
(1) 法令等の規定により書面の契約書が必須となる場合
(2) 総合政策課長が電子契約サービスの利用が困難であると認める場合
(3) 契約の相手方が電子契約を希望しない場合
(承認者の設置)
第4条 総合政策課に承認者を置き、総合政策課長をもってこれに充てる。
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のために、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、総合政策課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用すること。
(3) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理すること。
(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項。
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウントは、管理者が設定し、次に掲げる対応を行うこととする。
(1) アカウントの管理及び使用
(2) パスワードの管理、設定及び変更
(3) 業務に従事しない者に知られることのないようパスワードの厳重管理
(電子契約利用申出書の提出)
第7条 総合政策課長は、建設工事等の契約に係る入札書又は見積書を提出する者が電子契約サービスの利用を希望する場合には、落札後又は契約の相手方の決定後、速やかに電子契約利用申出書(別記様式)を提出させるものとする。
(電子契約書のアップロード)
第8条 総合政策課の担当者は、契約の相手方に対し、契約書一式を指定するファイル形式で提出させ、次の手順で電子契約書のアップロードを実施する。
(1) 契約書の内容の確認及び修正等を行い、益子町決裁規程(昭和38年規程第6号)により決裁を受ける。
(2) 電子契約サービスにログインし、契約書一式をアップロードする。なお、アップロードするファイルの形式は、PDFデータ形式とする。
(3) 書類情報及び契約の相手方の詳細情報等を入力し、電子契約書の承認順等の設定を行う。
(契約書の承認順)
第9条 アップロードした契約書一式の承認は、原則として次に掲げる順に電子メールにて通知する方法により行うものとする。
(1) 承認者
(2) 契約の相手方
2 契約の相手方が希望した場合は、承認者の次に、契約の相手方の担当者を設定することができるものとする。
3 電子契約サービスに利用する契約の相手方の氏名及びメールアドレス等は、第7条の規定により提出された電子契約利用申出書に記載されている事項を確認の上用いるものとする。
4 総合政策課の担当者及び承認者のメールアドレスは、第6条の規定により付与されたアカウントに設定されたものを用いるものとする。
(契約内容の確認・承認)
第10条 承認者は、アップロードした契約書一式が決裁を受けたものと相違ないことを確認し、承認するものとする。
2 総合政策課の担当者は、前項による承認後、契約の相手方に対し、電子契約サービスにアップロードされた契約書一式が事前に協議したものと相違ないことを確認し承認を行うよう依頼するものとする。ただし、契約の相手方は、アップロードされた契約書一式に誤りがある場合は、承認せずに、速やかに総合政策課の担当者に連絡するものとする。
(契約の締結)
第11条 前条の規定による手続により、アップロードされた契約書一式に電子署名及びタイムスタンプが付与され、契約が締結となる。
2 総合政策課の担当者は、契約が締結されたときは、電子契約サービス上の「締結済み」フォルダにより、締結された電子契約書の内容、契約締結日等を確認するものとする。
(電子契約書の保存)
第12条 電子契約における契約書の正本は、電子契約サービス上に保管される電子契約書とする。
2 電子契約書は、契約締結日から起算して10年間有効なものとする。
3 総合政策課長及び契約の相手方は、契約締結後、電子契約サービスから送信される契約締結完了メールに添付された電子契約書のデータファイルを適切に保管するものとする。
(契約の解除)
第15条 総合政策課長は、契約の解除となった場合は、電子契約サービス以外の方法により履歴を管理する。なお、解除前の電子契約書は、電子契約サービス上に保管を継続する。ただし、解除に係る通知を発する必要が生じた場合は、電子契約サービス以外の方法により通知する。
(国の行政機関及び地方公共団体等との電子契約)
第16条 国の行政機関及び他の地方公共団体等(以下「国等」という。)と電子契約を締結する場合においては、この要領で定めている契約方法等にかかわらず、国等が定める利用方法等で電子契約を締結することができる。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
