○益子町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱
令和8年2月17日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が地域社会から孤立することを防止し、高齢者の異変を早期に発見して必要な支援を行うことを目的に、地域における社会生活を通じて高齢者を見守る体制を確保し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる地域社会を形成するため、益子町(以下「町」という。)及び関係機関等の連携により実施する高齢者見守りネットワーク事業(以下「高齢者見守りネット」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 協力事業者 町内で事業を営む事業者その他の団体であって、高齢者見守りネットの趣旨に賛同し、第4条第1項の規定による登録を行った者をいう
(2) 見守り協力者 高齢者見守りネットに協力する地域住民をいう
(対象者)
第3条 高齢者見守りネットの対象者は、町に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の高齢者で見守りが必要な者
(2) その他町長が見守りを必要と認める者
(登録申請)
第4条 高齢者見守りネットの実施に当たって協力事業者に登録しようとする事業者は、益子町高齢者見守りネットワーク事業登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は、協定書により事業者との間に見守り活動等の合意がある場合は、当該協定書をもって登録申請書に代えるものとみなすことができる。また、この要綱施行日以前の協定書についても同様とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある事業所
(2) 高齢者見守りネットを物品売買等の営業活動に利用する事業者
(3) その他町長が不適当と判断した事業者
(登録取消)
第5条 町長は、登録した協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消するものとする。
(1) 協力事業者が益子町高齢者見守りネットワーク事業登録取消申出書(様式第4号)により、登録の取消を申し出たとき
(2) その他町長が協力事業者として適当でないと判断したとき
(事業の内容)
第6条 協力事業者及び見守り協力者は、町内において事業活動中等に、次の各号のいずれかに該当する対象者の異変に気付いた時は、速やかに町又は益子町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)へ連絡を行うものとする。ただし、緊急時は警察又は消防への通報を優先するものとする。
(1) 新聞や郵便物が数日分たまったままの状態が続いているとき。
(2) 何日も同じ洗濯物が干されたままの状態になっているとき。
(3) 昼間なのにカーテンや雨戸が閉まったままの状態が続いているとき。
(4) 何日か姿を見かけないとき。
(5) その他、町又は包括支援センター等へ連絡した方が良いと判断したとき。
2 前項の規定により連絡を受けた町又は包括支援センターは、対象者の状況を確認するとともに、警察及び消防などの関係機関と連携し、適切な支援を行うものとする。
(会議)
第7条 町長は、高齢者見守りネットの円滑な遂行のため、必要に応じて、包括支援センター、協力事業者、医療機関、消防、警察、社会福祉協議会等、協議する事項に必要と思われる者を招集し、会議を開催する。
(守秘義務)
第8条 高齢者見守りネットに携わる者については、本事業の活動に関し、知り得た情報を本事業の目的以外に利用及び漏えいしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和8年3月1日から施行する。




