○益子町週休2日制工事実施要領

令和8年2月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、将来にわたり社会資本の整備及び維持管理を継続していくために必要な中長期的な担い手の確保・育成を図るため、職場環境の改善の取組として実施する週休2日制工事の実施に関する事項を定めるものである。

(対象工事)

第2条 週休2日制の対象とする工事は、以下を除く全ての工事とする。

(1) 工期が1箇月未満の工事

(2) 維持修繕工事

(3) 緊急対応が必要な工事(応急仮工事、応急本工事等)及び社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な工事

(週休2日制工事)

第3条 週休2日制工事とは、次に示す「現場閉所」又は「交替制」の2種類の週休2日制工事の総称をいう。

2 「現場閉所」による週休2日制工事

対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいい、「通期の週休2日」・「月単位週休2日」・「完全週休2日」のいずれかをいう。

3 「交替制」による週休2日制工事

対象期間において、当該現場に従事した技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいい、「通期の週休2日」・「月単位週休2日」・「完全週休2日」のいずれかをいう。

4 「現場閉所による週休2日制工事」により実施することを原則とし、現場閉所が困難な次のような工事に該当する場合には「交替制による週休2日制工事」の対象とする。

なお、「交替制による週休2日制工事」については、当面の間、試行として実施する。

(1) 休日に作業が必要な工事

(2) 社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な工事

(現場閉所による週休2日制工事)

第4条 現場閉所による週休2日制工事とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態とする。

2 対象期間は、現場着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、年末年始の6日間(12月29日~1月3日)、夏期休暇3日間(8月14日~16日)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、受注者の責によらず現場閉所ができない期間等は含まないものとする。

3 現場閉所とは、現場事務所での書類作成等の事務作業も含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態とする。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上最低限必要な作業は実施してもよいものとする。

4 現場閉所の評価は、以下の状態によるものとする。なお、現場閉所率とは、対象期間内の現場閉所日数の割合によるものとする。

(1) 完全週休2日

対象期間内の全ての土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(2) 月単位週休2日

対象期間内の全ての月において、現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、対象期間内におけるその月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、28.5%(8日/28日)以上を達成しているものとみなす。

(3) 通期の週休2日

対象期間において、現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(交替制による週休2日工事)

第5条 交替制による週休2日制工事とは、対象期間において、当該現場に従事した技術者及び技能労働者が交替しながら、4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態とする。

2 対象期間は、技術者及び技能労働者の当該現場への従事期間とする。下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とするが、技術者及び技能労働者の従事期間が1週間未満の場合は対象外とする。なお、年末年始の6日間(12月29日~1月3日)、夏期休暇3日間(8月14日~16日)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、受注者の責によらず休日取得ができない期間等は含まないものとする。

3 交替による休日取得の評価は、以下の各号の状態によるものとする。なお、休日率とは当該現場に従事する技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合のことをいい、休日とは当該現場に従事する技術者及び技能労働者が1日を通して現場作業(現場事務所での事務作業を含む)を行っていない状態をいう。休日には、降雨、降雪等の自然的な事象による予定外の休日も含めるものとする。

(1) 完全週休2日

対象期間内の全ての週において、休日率が28.5%(2日/7日)以上となる休日を確保したと認められる状態をいう。

(2) 月単位週休2日

対象期間内の全ての月において、休日率が28.5%(8日/28日)以上となる休日を確保したと認められる状態をいう。

(3) 通期の週休2日

対象期間において、休日率が28.5%(8日/28日)以上となる休日を確保したと認められる状態をいう。

(発注方式)

第6条 発注方式は、次のいずれかの方式によるものとする。

(1) 発注者指定型

「現場閉所による週休2日制工事」に取り組むことを発注者が指定する方式とする。

(2) 受注者希望型

発注者指定型を除く週休2日制対象工事で、受注者が契約締結後工事着手日(工期の始期日)までに、発注者に対して「現場閉所による週休2日制工事」又は「交替制による週休2日制工事」のいずれかに取り組む旨を協議した上で取り組むことができる方式とする。

(発注者指定型の協議)

第7条 受注者は、工事着手日(工期の始期日)までに、現場閉所又は休日取得の計画を「様式―1」により、発注者に提出するものとする。

(受注者希望型の協議)

第8条 受注者は、週休2日制工事を希望する場合、工事着手日(工事の始期日)までに、現場閉所又は休日取得の計画を「様式―1」により、発注者に提出するものとする。なお、「交替制による週休2日制工事」を希望する場合には、「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」により通知した各者の休日取得時の職務代理者をあらかじめ指定し、「様式―1」及び「施工計画書」に記載すること。追加や変更が生じる場合には、必要事項を「工事打合せ簿」に記載し事前に提出すること。

(週休2日制工事の実施)

第9条 週休2日制工事を実施するにあたり、受注者は、現場着手日までに提出する施工計画書において、別に定める参考様式「休日取得計画書及び実施書」等(現場閉所又は休日取得の計画の記載があるもの)を添付し、監督員に報告すること。

2 「現場閉所による週休2日制工事」における現場閉所日の計画を変更する場合、事前に監督員へ報告するものとする。なお、降雨や降雪等の自然的な事象、その他やむを得ない事情により、作業予定日を休工した場合は、当該作業日を休工日に振り替えることができる。この場合、修正した「休日取得計画書及び実施書」等を、速やかに監督員に提出すること。

3 「交替制による週休2日制工事」の場合、作業状況等により当該工事に従事する技術者及び技能労働者の休日を変更することができるものとし、その際「休日取得計画書及び実施書」等の事前提出は不要とする。ただし、計画外の現場閉所を行う場合には、事前に監督員へ報告すること。

(履行実績の確認)

第10条 受注者は、対象期間の履行実績について記載した「休日取得計画書及び実施書」等を工事完了日までに提出するものとする。なお、履行実績の確認は、「休日取得計画書及び実施書」によるほか、受注者が希望する場合には以下に示す既存書類等を活用した方法とすることができる。

(1) 出勤簿等の技術者及び技能労働者の現場への入退場状況の確認が可能な資料

(2) 作業記録やKY活動記録等の現場の状況や従事者の確認が可能な資料

(3) その他、現場閉所の状況又は休日取得の状況の確認が可能な資料

(発注者の配慮)

第11条 発注者は、受注者が円滑に週休2日制工事を実施できるように以下の事項に配慮するものとする。

(1) 週休2日制工事の妨げになるような指示等は行わないものとする。

(2) 受注者からの協議等には速やかに対応するものとする。

(3) 適切な工期の設定に努めるものとする。なお、受注者の責によらない次に示すような理由により工期の変更が必要な場合は、書面による受発注者協議により、適切な工期の変更を行うものとする。

 工程上の条件に変更が生じた場合

 著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合

 その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

(工事成績評定)

第12条 発注者は、受注者の週休2日制工事の取組に対し、発注方式ごとに、現場閉所又は休日取得の履行実績に応じ、下表の加点減点を行う。

現場閉所の状態

発注者指定型

受注者希望型

完全週休2日

3点

3点

月単位週休2日

2点

2点

通期の週休2日

加点なし

1点

通期の週休2日未満

-1点

減点なし

※1 加点は主任監督員の評価項目「創意工夫」で行う。成績評定における得点割合は0.4であるため、工事成績評定の加点は0.4を乗じた点数となる。

※2 加点は現場閉所の実績に応じた加点を行う。

(経費の補正)

第13条 経費の補正は、発注方式ごとに、現場閉所又は休日取得の履行実績に応じ、栃木県県土整備部週休2日制工事実施要領(平成30年10月10日施行。以下、「県実施要領」という。)に基づくそれぞれの補正係数を乗じた補正を行うものとする。

2 市場単価方式及び土木工事標準単価方式における経費の補正は、現場閉所又は休日取得の履行実績に応じ、県実施要領別表1・2・3に示すとおりの補正係数を乗じた補正を行うものとする。ただし、通期の週休2日未満の場合は補正しない。

3 見積徴収時には、補正が重複しないように留意するものとする。

(発注者指定型による発注手続)

第14条 発注者指定型で発注する場合は、発注者は、週休2日制工事であることをあらかじめ入札公告等で明示するものとする。なお、適用する週休2日制工事の種類は「現場閉所による週休2日制工事」とする。

(受注者希望型による発注手続)

第15条 受注者希望型で発注する場合は、発注者は、週休2日制工事の対象であることをあらかじめ入札公告等で明示するものとする。なお、適用する週休2日制工事の種類は「現場閉所による週休2日制工事」及び「交替制による週休2日制工事」の2種類とする。

(その他)

第16条 その他必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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益子町週休2日制工事実施要領

令和8年2月16日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)