○益子町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定による乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)の手続き等に関し、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び益子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(認可の申請及び協議)
第3条 法第34条の15第2項の規定による認可に係る申請は、認可申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、新たに認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、事前に町長と協議しなければならない。ただし、余裕活用型乳児等通園支援事業を行おうとする者は事前協議を省略することができる。
(認可の基準)
第4条 認可の基準は、条例に定めるところによる。ただし、町長は、教育・保育施設等の利用に係る児童数の推移等の地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の設置が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。
(廃止又は休止)
第7条 認可事業者が、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、認可廃止又は休止申請書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(報告)
第8条 認可施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、救急搬送事案、食中毒事案、虐待(疑いを含む。)事案等の利用乳幼児の処遇上重大な事案があったときは、教育・保育施設等事故等報告書(様式第8号)により町に報告しなければならない。
(立入調査)
第9条 町長は、認可事業者に対して、法第34条の17第1項の規定により、立入調査を行うことができる。
2 前項の立入調査は、調査の期日その他必要な事項を認可事業者に事前に通知し行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(立入検査後の勧告等及び命令)
第10条 町長は、前条に規定する立入検査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める乳児等通園支援事業者に対して、法第34条の17第3項の規定により、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。この場合において、当該乳児等通園支援事業者がその勧告等に従わず、適正な乳児等通園支援事業の運営を確保することができないと認められるときは、期間を定めて改善に必要な措置をとるよう命じるものとする。
2 町長は、前項の勧告等又は命令を行ったときは、その後の適当な時期に報告を求め、又は立入検査を行い、改善を確認するものとする。
(制限又は全部若しくは一部の停止に関する基準及び通知等)
第11条 町長は、法第34条の17第4項の規定により乳児等通園支援事業の制限又は全部若しくは一部の停止を命じる場合において、乳児等通園支援事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該乳児等通園支援事業者に対し、期限を定めて改善に必要な措置をとるべきことを命じるものとする。この場合において、当該乳児等通園支援事業者がその命令に従わず、適正な乳児等通園支援事業の運営を確保することができないと認められるときは、期間を定めて乳児等通園支援事業の制限又は全部若しくは一部の停止を命じるものとする。
(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正の手段により認可を受けたとき。
(2) 認可の基準を満たさなくなったとき。
(3) 認可変更の届出を行わなかったとき又は虚偽の認可変更の届出を行ったとき。
(4) 正当な理由がなく立入検査を拒んだとき。
(5) 適切な運営を確保するために町が行う指導及び改善の勧告に正当な理由がなく従わないとき。
(6) その他乳児等通園支援事業者が法、その他関係法令並びにこれらに基づく条例及び規則に違反したとき。
2 町長は、法第34条の17第3項の規定による改善の命令若しくは同条第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限若しくは停止の命令を行うときは、乳児等通園支援事業(改善命令・制限命令・停止命令)書(様式第9号)により乳児等通園支援事業者に通知する。
(賠償責任保険)
第12条 認可事業者は、乳児等通園支援事業の実施による事故等の発生に係る賠償等が円滑に行われるよう、第3者賠償責任保険の加入に努めるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。



















