○益子町行旅死亡人等遺留金品等取扱要綱

令和7年12月3日

告示第142号

目次

第1章 遺留金品(第1条―第9条)

第2章 遺骨(第10条―14条)

第1章 遺留金品

(趣旨)

第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)及び益子町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和62年規則第4号。以下「規則」という。)、行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和38年栃木県規則第3号)に定めるもののほか、葬祭を行う者がないとき又は判明しないとき等やむを得ない事情により、町長が行旅死亡人等の遺留金品の引渡しを受ける場合の取扱い及び遺骨の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行旅死亡人等 次に掲げる者をいう。

 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「行旅法」という。)第1条に規定する行旅死亡人

 行旅法第7条、墓埋法第9条第1項の規定により、町長が埋葬又は火葬を行った者

(2) 遺留金 行旅死亡人等が死亡時に所有していた現金及び有価証券をいう。

(3) 遺留品 行旅死亡人等が死亡時に所有していた遺留金以外の全ての物品をいう。

(4) 遺留金品 遺留金及び遺留品をいう。

(5) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条に規定する者をいう。

(6) 親族 民法第725条に規定する者をいう。

(遺留金品の確認及び受領)

第3条 町長は、警察署、医療機関等からの求めに応じて遺留金品の引渡しを受ける場合においては、その内容を確認した上で、遺留金品の状況を明らかにした遺留金品引渡書(様式第1号)により引渡しを受けるものとする。ただし、警察署長から死体及び所持品引取書(死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)第6条に規定するものをいう。)の写しを添付した死亡通知が発せられたときは、これをもって遺留金品引渡書に代えることができる。

(遺留金品の保管等)

第4条 遺留金品の保管については、次の各号に掲げる遺留金品の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 現金(遺留品の売却によるものを含む。) 受領後速やかに遺留金品管理台帳(様式第2号)に記録の上、歳入歳出外現金として入金するものとする。

(2) 有価証券 受領後速やかに遺留金品管理台帳に記録の上、金庫において確実に保管するものとする。

(3) 定期預金証書、預貯金通帳及び附属する印章 受領後速やかに口座凍結依頼書(様式第3号)を金融機関に提出し、口座を凍結するものとする。確定した預貯金情報を遺留金品管理台帳に記録(当該印章の印影を含む。)の上、金庫において確実に保管するものとする。

(4) 遺留品(前号に掲げるものを除く。) 相続人への引渡しを完了するまでの間は、散逸しないように取りまとめて保管するものとする。ただし、衣類その他で保管することにより毀損するおそれがある、保管するために不相当の費用の発生が見込まれる又は金銭的価値がないと町長が認めるときは、遺留金品管理台帳にその旨を記録の上、これを売却し、又は廃棄することができる。

(遺留金品の充当)

第5条 町長は、墓埋法等に基づき、行旅死亡人等の埋火葬等を行った場合の葬祭費用については、遺留金を充当するものとする。

2 町長は、前項の措置をとった場合において、なお葬祭費用が不足している場合は、預貯金を葬祭費に充てるため、行旅死亡人等の葬祭費用に充当するための預貯金の払戻請求書(様式第4号)を金融機関に提出し、預貯金の引き出しを行うものとする。

3 町長は、前各項の措置をとった場合は、日付及び金額等その内容を遺留金品管理台帳に記載するものとする。

(相続人等の調査)

第6条 町長は、前条の規定による充当を行い、なお遺留金品に余剰等が生じている場合は、戸籍調査により相続人の存否を確認し、相続人の所在が判明した場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを相続人に通知するものとする。

(1) 遺留金品に余剰が生じている場合 遺留金品の保管、引渡しその他必要な事項

(2) 遺留金品に不足が生じている場合 上記のほか、埋火葬に要した費用の不足額及び請求に関する事項

2 相続人が判明しない場合においては、第8条の規定による。

(遺留金品の引渡し)

第7条 町長は、前条第1項第1号に規定する通知により、相続人に保管している遺留金品を引渡す場合には、遺留金品受領書(様式第5号)を当該相続人から徴収するものとする。

2 遺留金品の引渡しについては、手渡しを原則とするが、送付による引渡し(送付料は引受者負担)も可とする。

3 町長は、前項の引渡しにおいて、権利を有する者を証するものの写しを控えなければならない。

4 当該相続人が引受けを拒否したときは、引受けを拒否した相続人から、引受けを拒否する旨の誓約書(様式第6号)の提出を求める。この場合において、誓約書の提出を拒むとき及び受領が困難なときは、その旨を遺留金品管理台帳に記録するものとする。

(相続財産清算人)

第8条 町長は、相続人が存在しないこと又は全ての相続人が相続を放棄していることが判明し、遺留金品の総額が、相続財産清算人の選任手続を行うに足ると判断されるときは、原則として、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された相続財産清算人に対し、残余遺留金品を引き渡すものとする。

2 町長は、遺留金の額が少額で、相続財産清算人の選任手続に要する費用に満たない場合、又は相続人の存否が確認できない場合(相続人が多数おり、当該相続人を把握することが困難な場合を含む。)、相続人の所在が不明である場合、相続人の一部又は全部が遺留金品の受領を拒絶している等の理由により遺留金品の全てを相続人に引き渡すことが困難であると認めるときは、民法第494条の規定により供託の手続をするものとする。ただし、当該供託を行うことで不相当の費用又は手数料を要することにより、供託をすることが困難である遺留品についてはこの限りではない。

(遺留金品の処分)

第9条 町長は、第7条及び第8条の規定により、引渡し又は供託ができなかった遺留品については、第4条において遺留金品管理台帳に記録した日、又は第6条において相続人が通知を受け取った日のいずれか遅い方の日を保管開始日とし、その翌日から起算して5年を経過した後、適切に廃棄する。

2 前項の規定により廃棄の取扱いをした場合は、遺留金品管理台帳にその内容を記録するものとする。

3 規則及びこの要綱に基づき作成される書類並びに葬祭費用の領収書の保存年限は、遺留金及び残余遺留金品の引渡しがされなかった場合は10年間とし、引渡しがされた場合は完結する日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。

第2章 遺骨

(保管する遺骨)

第10条 この要綱の規定により町長が保管する遺骨は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 行旅法第7条第1項の規定により火葬された遺骨

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により火葬された遺骨

(遺骨の保管期間等)

第11条 前条の規定による遺骨は、町長が定める場所に、5年間保管するものとする。

2 町長は、前項の規定により保管する遺骨について、管理台帳(様式第7号)に記録しなければならない。

3 保管期間を経過した遺骨については、適正に処理するものとし、その旨を管理台帳に記録する。

(親族への通知)

第12条 公告等によって、前条の規定により保管している遺骨の親族等の所在が判明したときは、速やかに遺骨保管の事実を通知し、引取りを求めるものとする。

2 当該遺骨の親族等が第6条において判明した場合は、同条各号いずれかの通知に前項の通知を含めることができるものとする。

(遺骨の引渡し)

第13条 町長は、第11条第1項に規定する保管期間内に、親族等から益子町行旅死亡人等遺骨引渡申請書(様式第8号)により遺骨の引取りの申請を受け、当該申請者が当該遺骨の引取人として適当と認めるときは、益子町行旅死亡人等遺骨引渡決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知し、遺骨を当該申請者に引渡すものとする。

2 遺骨の引渡しが完了したときは、その旨を管理台帳に記録するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町行旅死亡人等遺留金品等取扱要綱

令和7年12月3日 告示第142号

(令和7年12月3日施行)