○益子町次期総合振興計画検討委員会設置要綱

令和7年6月23日

告示第88号

(設置)

第1条 令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とした益子町次期総合振興計画(以下「次期総合計画」という。)を策定するにあたり、各分野における専門的な意見及び幅広い視野からの意見を求めるため、益子町次期総合計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を担う。

(1) 次期総合計画の策定に関すること。

(2) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識又は専門知識を有する者、町民、産業団体関係者、各種団体関係者、その他町長が必要と認める者を、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、次期総合計画が庁議において決定される日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長は、委員会の会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、委員の委嘱又は委嘱後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

3 委員長は、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は、総務部総合政策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、次期総合計画が庁議において決定される日をもって、その効力を失う。

益子町次期総合振興計画検討委員会設置要綱

令和7年6月23日 告示第88号

(令和7年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和7年6月23日 告示第88号