○益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和7年6月12日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油等の価格高騰に伴う農業経営コストの増加等により、特に影響を受けている施設園芸農家等に対し、加温や乾燥設備に使用する燃料費の一部を助成し、経営の負担軽減を図ることで、施設園芸作物等の生産力の強化及び農業経営の安定に資することを目的として、益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について定めるものとする。

(定義)

第2条 「施設園芸農家等」とは、施設野菜、花き、果樹、葉たばこについて、施設を用いて営農している個人や法人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 町内に住所又は事業所を有する施設園芸農家等

(2) 加温や乾燥設備の燃料としてA重油又は灯油を使用していること

(3) 町税等の滞納がない者(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者までとし、役員までは含まない。なお、任意組織の場合は構成員全員とする。)

(4) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、前条第1項第2号に規定する燃料の購入費とし、令和6年6月1日から令和7年5月31日までの間に購入されたものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、購入単価と基準単価の差額に購入量(1リットル以下は小数点第2位以下四捨五入)を乗じた金額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度として、予算の範囲内で交付する。

2 補助金は、補助対象者1人につき、1会計年度内において1回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 「基準単価」とは、A重油については、1リットルあたり88.9円、灯油については、1リットルあたり94.2円とする。

(交付申請及び申請期日)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて令和8年1月30日までに町長に提出するものとする。

(1) 益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金計算書(様式第2号)

(2) 令和6年中に農業収入があったことが確認できる書類(青色申告決算書又は白色申告収支内訳書等の写し)

(3) 購入した燃油の種類、購入日、単価、購入量、購入額が確認できる書類

(4) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)(以下「交付決定兼確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を附するものとする。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 前各号の規定により附された条件に違反した場合には、この補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(申請の取り下げ)

第9条 申請者が補助金の申請を取り下げる場合は、益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金申請取り下げ書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の決定はなかったものとみなす。

(実績報告書の省略)

第10条 この補助金については、実績報告書の提出を省略するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付請求書(様式第6号)に交付決定兼確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(支払方法)

第12条 この補助金の支払方法は精算払とする。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業について次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違背したとき。

2 前項の規定による補助金の返還命令は、補助金返還命令書(様式第7号)によるものとする。

(帳簿の備付)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、整備しておかなければならない。

(検査等)

第15条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に補助事業に関する報告を求め、又は町長の命じた職員(以下「検査員」という。)を事務所、事業所等に立ち入らせ、当該補助事業に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行の期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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益子町施設園芸等燃油価格高騰対策支援事業補助金交付要綱

令和7年6月12日 告示第83号

(令和7年6月12日施行)