○益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月5日
条例第10号
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の規定による許可を受けた事業又は許可の申請があって、許可若しくは不許可の処分がされていない事業については、なお従前の例による。
(罰則の適用等に関する経過措置)
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
4 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行後にした行為に対して、他の条例の規則によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁固(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁固はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。