○益子町民まつり執行委員会設置要綱
令和7年5月29日
告示第74号
(名称)
第1条 本会の名称は、益子町民まつり執行委員会(以下「委員会」という。)という。
(目的)
第2条 委員会は、JAはが野益子地区まつり等の催事を「益子町民まつり」として執行する際の企画・運営を行うことにより、産業の振興と町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 益子町民まつりの開催
(2) 益子町民まつりの広報・周知に関すること
(3) その他、委員長が必要と認めること
(委員)
第4条 委員会の執行委員は、次の組織の構成員とする。
(1) 益子町
(2) 益子町教育委員会
(3) 益子町議会
(4) 益子町商工会
(5) はが野農業協同組合益子支店
(6) その他、委員長が必要と認める団体
2 委員の選任は前項に掲げる団体の推薦による。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、益子町民まつりを開催する年度の4月1日から翌年3月31日までとする。ただし再任を妨げない。
(役員の定数及び選出)
第6条 委員会に次の役員をおく。委員長は益子町長があたるものとし、その他の役員は委員の互選とする。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 監事 2人
(役割)
第7条 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、委員会の会計の審査を行う。
(会議)
第8条 執行委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局を、益子町産業建設部農政課内に置く。
(幹事会)
第10条 益子町民まつりの開催にあたり、関係者間の協議・調整を行うため、益子町民まつり執行委員会幹事会を設置する。
2 幹事会の委員は、別紙組織の構成員とする。
(事業年度)
第11条 委員会の事業年度は、4月1日から翌年2月末日までとし、出納閉鎖期日を3月31日とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別紙 益子町民まつり執行委員会幹事会の構成組織
はが野農業協同組合益子支店 |
はが野農業協同組合益子地区営農センター |
益子町商工会 |
益子町産業建設部 |
益子町総務課 |
町民くらし課 |
福祉子育て課 |
保健センター |
観光商工課 |
生涯学習課 |
農政課 |
益子町社会福祉協議会 |