○益子町アグリツーリズム推進事業費交付金交付要綱
令和7年5月29日
告示第73号
益子町アグリツーリズム推進事業費交付金交付要綱(令和6年告示第148号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町において農と食を中心とした地域資源を活用して、農に関するコンテンツを中心としたツーリズムに取り組むことにより、都市と農村の交流を促進して、農業者の所得向上や関係人口の創出をするため、予算の範囲内において益子町アグリツーリズム推進事業費交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の対象者は、ましこアグリツーリズム推進協議会(以下「交付対象者」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 農業体験等の推進に関する事業
(2) 農家民泊に関する事業
(3) インバウンド受け入れに関する事業
(4) 誘客促進を図るための取組に関する事業
(5) 前各号に附帯する又は関連する一切の事業
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(交付金の申請)
第5条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、益子町アグリツーリズム推進事業費交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 交付対象者は、交付金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請の取り下げ)
第8条 交付対象者が交付金の申請を取り下げる場合は、益子町アグリツーリズム推進事業費交付金の交付申請取り下げ書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付金の決定はなかったものとみなす。
(軽微な変更)
第9条 交付決定通知書を受けた後における交付対象事業の内容の変更のうち、事業費の30%以内の減額については、承認は要しないものとする。
(事業の変更等)
第10条 交付対象者は、交付対象事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止するときは、あらかじめ、益子町アグリツーリズム推進事業費交付金変更承認申請書(様式第4号)や変更後の事業計画書、収支予算書の提出により、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(交付対象事業の調査等)
第11条 町長は、交付対象事業の内容が適当であるかどうかを確認する必要があると認めるときは、当該事業に係る書類等の審査、現地調査等により実地調査をすることができるものとする。
2 町長は、前項に規定する調査により交付対象事業の内容が適当でないと認めたときは、交付対象者に対し、改善するための措置を講じることを命ずることができる。
(実績報告)
第12条 交付対象者は、交付対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日(31日が休祝日であった場合はその前日)のいずれか早い日までに、益子町アグリツーリズム推進事業費交付金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金の請求及び支払)
第14条 交付対象者が交付金の交付を受けようとするときは、益子町アグリツーリズム推進事業費交付金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書により交付金を交付するものとする。
(交付金の概算払及び精算)
第15条 町長は、必要があると認められるときは、交付金の概算払をすることができる。
3 概算払を受けた交付対象者は、交付金額の確定通知書を受領後速やかに益子町アグリツーリズム推進事業費交付金精算書(様式第10号)に、交付金額確定通知書の写し等の書類を添えて提出しなければならない。
(交付金の交付決定取消し及び交付金の返還)
第16条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に記載する規定に違反したとき。
(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(交付対象事業に係る書類の保存)
第17条 交付対象者は、交付金に係る収支を明確にした書類等を作成し、交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査等)
第18条 町長は、交付対象事業の完了の届出があったとき、又は交付金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付対象者に交付対象事業に関する報告を求め、又は町長の命じた職員(以下「検査員」という。)を事務所、事業所等に立ち入らせ、当該交付対象事業に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度分交付金から適用する。