○益子町営住宅迷惑行為等措置要綱
令和7年5月12日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町営住宅管理に関する条例(平成9年条例第19号。以下、「条例」という。)第23条に定める「周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下、「迷惑行為等」という)」について、その定義及び当該行為が発生した場合の対応措置に関し、必要な事項を定める。
(迷惑行為等の定義)
第2条 この要綱において「迷惑行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床若しくは壁を叩く又は蹴ること等により騒音を発生させ、他の入居者に迷惑をかける行為
(2) 生ごみ等を放置することにより、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の害虫を発生させ、生活衛生上の迷惑をかける行為
(3) 理由の如何を問わず恫喝等の粗暴な言動により、他の入居者に精神的苦痛又は恐怖感を与える行為、若しくは共同生活に支障を来す行為
(4) 生活用品等の私物を共用部分又は住宅敷地内に設置し、又は放置することにより、近隣入居者又はその他歩行者の通行又は安全確保を妨げる行為
(5) 建物等を損壊し、又は火災若しくは水漏れを引き起こし、近隣入居者に損害を与え、又は損害発生のおそれのある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、他の入居者の迷惑となる行為又は公序良俗に反する行為
(事実調査)
第3条 町長は、迷惑行為等発生の連絡を受けたときは、申立者、近隣入居者等(以下、「申立者等」という。)に聴き取り調査をし、現地調査を行うものとする。
2 町長は、前項の調杳において、迷惑行為等の有無を明らかにするため、可能な限り現場写真、録音・録画等による記録その他の証拠を収集するものとする。
3 町長は、前項の証拠収集にあたっては、申立者等及び関係機関に協力を求めるとともに、明渡し請求訴訟に至った場合には、訴訟証拠としてこれらを使用する旨を明示し了承を得るものとする。
2 町長は、原因者が誓約書を提出しない場合、又は提出しても迷惑行為等を止めない場合は、迷惑行為等是正指示書(様式第2号)を内容証明郵便により送付するものとする。
2 町長は前項による請求を行ったにも関らず、明け渡しが行われないと判断したときは、明け渡しの訴えを提起することができる。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。