○益子町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
令和6年12月2日
告示第150号
益子町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(令和5年告示第89号)の全部を次のように改正する
(趣旨)
第1条 特別の事情がなく国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主に対する特別療養費の取り扱い、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め並びに一時差止めに係る保険給付の額からの滞納国保税額の控除の措置については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 国保税 本税のほか、督促手数料及び延滞金をいう。
(2) 省令第27条の4の3の期間 当該国保税が属する年度の最終納期から1年間を経過した期間。
(措置の対象者)
第3条 町長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により、省令第27条の4の3の期間に渡り保険税を滞納している当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から保険給付等を受けたときは、保険給付を特別療養費に変更する。
(1) 納税相談等に応じようとしない者
(2) 分納誓約等の約束が何の理由もなく履行しない者
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給を受けている者。
(2) 政令第29条の2又は省令第27条の12に定める医療に関する給付を受けている者。
(特別療養費予告通知)
第4条 町長は、法第54条の3第3項の規定により特別療養費の対象とする予告通知について「国民健康保険特別療養費支給通知書」様式第1号により行う。
(1) 特別の事情により国保税を納付することができないと認められること。
(2) 当該世帯に属する全ての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる被保険者であると認められること。
(弁明の機会の付与)
第6条 町長は、第4条の規定により特別療養費に係る予告通知を行う場合には、「弁明の機会の付与通知書」様式第4号により、益子町行政手続条例(平成8年条例第9号)第27条から第29条に規定する弁明の機会の付与について通知するものとする。
2 前項の規定により返還を求められる当該世帯主等に係る資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該世帯に属する全ての対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなす。
3 町長は、前2項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該世帯主に対し、特別療養費の支給となる旨が記載された資格確認書(特別療養)を交付するものとする。
4 町長は、当該世帯に原爆一般疾病医療費等の支給が受けられる被保険者がいるときは、その者に係る資格確認書を併せて交付するものとする。
(1) 滞納している国保税を完納したとき。
(2) 分納誓約による納付計画に従い納付を履行しているとき。
(3) 第5条第2項の規定に該当しているとき。
2 町長は、前条の規定により資格確認書(特別療養)の交付を受けている世帯の被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる者となったときは、併せて、資格確認書(特別療養)に代えて資格確認書を交付するものとする。
3 資格確認書(特別療養)の交付を受けている世帯の世帯主は、特別の事情を有することとなったとき又は世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる者となったときは、直ちに第5条第2項に規定する届出を行うものとする。
(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)
第10条 町長は、国保税の納期限から1年6か月が経過した時点で、当該納期に係る国保税を滞納している世帯主に対し、「保険給付の全部又は一部の支払の一時差止通知書」様式第9号により、施行令第29条の5で準用する施行令第1条に規定する特別の事情の届出を求めることができる。
なお、これ以降保険給付とは療養給付費、療養費、高額療養費をいう。
2 世帯主は、国保税の滞納につき特別の事情があるときは、直ちに様式第3号により届出を行うものとする。
3 町長は、前項の届出により国保税の滞納につき特別の事情があると認めるときを除き、国保税の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該納期に係る国保税を納付しない世帯主に対する保険給付の全部又は一部の支払を差止めることができる。
4 町長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行うときは、「保険給付の全部又は一部の支払の差止め措置通知書」様式第9号により通知するものとする。
5 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めは額は、滞納額を上限とする。ただし、町長が認める場合は、これに限らない。
(1) 滞納している国保税を完納したこと。
(2) 特別の事情により国保税を納付することができないと認められること。
2 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主は、特別の事情を有することとなったときは、直ちに第5条に規定する届出を行うものとする。
(一時差止めに係る保険給付の額からの滞納国保税額の控除)
第12条 険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主が、なお滞納している国保税額を納付しないときは、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納国保税額を控除することができる。
(納付指導等の継続実施)
第13条 町長は、特別療養費の対象とした世帯の世帯主及び保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主に対し、その後も継続して滞納国保税に係る納税相談等を行い、自主的な納付の促進を図るものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。