○益子町新規就農者等支援事業費補助金交付要綱
令和7年4月9日
告示第58号
益子町新規就農者等支援事業費補助金交付要綱(令和3年告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化及び後継者不足などによる農業の衰退や耕作放棄地の増加が進む中、新たな農業の担い手を確保し地域農業の振興を図るため、新規就農者等に対し予算の範囲内において益子町新規就農者等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「新規就農者等」とは、益子町に住所を有し、次項以下の各号のいずれにも該当する者とする。
2 新規就農者
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第56号)に規定する青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた日から3年以内の者
(2) 農業所得を主として生計を維持している者
(3) 農地の取得又は利用権の設定をしている者
3 法人新規雇用者
法人新規雇用者とは、町内で農業を主として営む法人と雇用契約(非正規を除く)を締結してから1年以内の者
4 新たな担い手
(1) 新たに半農半X又は定年退職後1年以内に新たに農業に取り組んでいる者若しくは取り組む者(半農半Xとは、農業所得の他に、生計を維持するための所得がある者をいう。)
(2) 販売する目的で農作物を栽培する者
(3) 農地の取得又は利用権の設定をしている者若しくはそれを予定する者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 町税(延滞金を含む)等を滞納していないこと。(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者までとし、役員までは含まない。なお、任意組織の場合は構成員全員とする。)
(2) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号又は第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しないこと。
(3) 同一の補助対象に対して、国、栃木県若しくは本町又は公共的団体が実施する他の補助事業と重複して補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象費用及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」)の種類、補助金の額、支給条件等は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 農業経営改善計画認定書又は青年等就農計画認定書の写し(新規就農者)
(3) 農業所得が分かる資料(新規就農者)
(4) 農地台帳の写し又は利用権設定が分かる資料の写し(新規就農者)
(5) 雇用契約書の写し(法人新規雇用者)
(6) 確定申告書又は源泉徴収票の写し(申請年度における直近のもの)(新たな担い手)
(7) 退職日が分かる資料(新たな担い手で定年退職後に新たに農業に取り組む場合)
(8) 誓約書(様式第3号)
(9) 事業費が分かる資料(見積書等)
(10) 法人の全部事項証明書又は構成員名簿(法人や任意組織の場合)
(11) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに文書により町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 前各号の規定により附された条件に違反した場合には、この補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(申請の取下げ)
第8条 申請者が補助金の申請を取下げる場合は、益子町新規就農者等支援事業費補助金の交付申請取下げ書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の決定はなかったものとみなす。
(軽微な変更)
第9条 交付決定通知書を受けた後における補助事業の内容の変更のうち、事業費の20%以内の減額については、第7条第1号の規定にかかわらず承認は要しないものとする。
(変更等の承認)
第10条 申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ益子町新規就農者等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第6号。以下「補助金変更承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 町長は、補助事業について次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第13条本文の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違背したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(帳簿の備付)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、整備しておかなければならない。
(検査等)
第17条 町長は、補助事業の完了の届出があったとき、又は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に補助事業に関する報告を求め、又は町長の命じた職員(以下「検査員」という。)を事務所、事業所等に立ち入らせ、当該補助事業に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年度分補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助金の額 | 支給条件 |
1 家賃補助 | 新規就農者等 | 家賃の補助対象期間は、申請時から3年を限度とし、月額家賃の1/2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする | ・本町に家屋を持たず、本町の賃貸住宅等に居住している者 ・町税等を完納している者 |
2 農業機械等導入費補助 | 新規就農者 新たな担い手 | 農業機械・農業用施設等の導入や整備、又は取得した施設等の修繕に要する費用の1/2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。なお、新たな担い手の場合は、50万円を限度とする。 | ・過去に当事業の補助金の交付を受けていない者 ・町税等を完納している者 |
3 種子・種苗購入費補助 | 新規就農者 新たな担い手 | 園芸作物の種子・種苗の購入に要する費用の1/2以内の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、対象者1人に対し5万円を限度とする。 | ・町税等を完納している者 |