○益子町低所得妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、初回の産科受診に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする低所得妊婦に対する初回産科受診料助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、益子町とする。
(助成対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、初回産科受診日(以下「受診日」という。)において、本町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町民税非課税世帯に属する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象者が医療機関において保険外診療で行う妊娠判定に要する検査等の費用とする。ただし、1回の妊娠に係る判定につき1万円を上限とし、一の年度内で2回までとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、益子町低所得妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、申請者の支援に必要な情報を町と医療機関等が共有すること及び申請者が属する世帯の課税状況等について調査を行うことに同意しなければならない。
(1) 医療機関発行の領収書及び診療明細書
(2) 初回の産科受診による判定結果が確認できる書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、受診日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに交付の可否を決定するものとする。
(1) 助成金を交付すると決定したときは、その支払をもって交付決定通知に代える。
(2) 助成金を交付しないと決定したときは、益子町低所得妊婦に対する初回産科受診料助成金不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。