○益子町地域活性化起業人制度実施要綱

令和7年3月27日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和6年3月29日付総行応第131号施行)に基づき、三大都市圏に所在する企業等本社機能を有する起業を含む社員を本町に一定期間受け入れ、当該社員がそのノウハウや知見を活かし、ひとの流れや関係人口の創出・拡大を目指し、本町の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安全・安心につながる業務等に従事することで地方創生の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 第6次国土利用計画(全国計画)(令和5年7月閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 次号に掲げる企業派遣型地域活性化起業人及び第4号に掲げる副業型地域活性化起業人をいう。

(3) 企業派遣型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する派遣元企業から本町に派遣される者(三大都市圏に本社機能を有する派遣元企業にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後3月未満の者及び企業等からの派遣の際現に本町の区域内に勤務する者を除く。)をいう。

(4) 副業型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら本町にて副業を行う者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、現に本町の区域内に勤務する者を除く。)をいう。

(5) 派遣元企業 三大都市圏に所在する企業等であって、企業派遣型地域活性化起業人を本町に派遣する企業等をいう。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、第1条の目的達成に資する業務に当たるものとする。

(委嘱)

第4条 町長は、起業で培われた人脈、ノウハウ及び知見を活かし、業務遂行ができる経験を有する者を選び、委嘱するものとする。

(受入期間)

第5条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上1年以内とし、受入期間の初日から起算して最長3年まで延長することができるものとする。

(要件)

第6条 地域活性化起業人は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 企業派遣型地域活性化起業人の場合

 派遣期間中の主たる勤務地が本町であること。

 毎月の勤務日数を対象期間として、本町の開庁日の半分以上で本町にて業務に従事すること。

 派遣期間中の全期間において、本町の開庁日の半分を超えて本町にて業務に従事すること。

(2) 副業型地域活性化起業人の場合

 本町での業務に当たっては、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。

 本町における滞在日数が月1日以上であること。

(協定等)

第7条 町長は、企業派遣型地域活性化起業人の受入に当たり、派遣元企業と協議し、企業派遣型地域活性化起業人の勤務条件等の必要な受入条件及び受入れに係る費用負担その他の合意した事項に関する協定書を作成するものとする。

2 町長は、副業型地域活性化起業人の受入に当たり、当該副業型地域活性化起業人と協議し、副業形態、勤務条件、費用負担その他の合意した事項について契約書等を作成するものとする。この場合において、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等について、あらかじめ勤務する民間企業等の承諾を得るものとする。

(解嘱)

第8条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(3) 地域活性化企業人が勤務する企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(4) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認めるとき。

(守秘義務)

第9条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

益子町地域活性化起業人制度実施要綱

令和7年3月27日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和7年3月27日 告示第36号