○益子町立小中学校適正規模等審議会条例

令和7年3月5日

条例第3号

(設置)

第1条 益子町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の適正規模及び適正配置に関する方針を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、益子町立小中学校適正規模等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行いその結果を教育委員会に答申するものとする。

(1) 小中学校の適正規模に関すること。

(2) 小中学校の適正配置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 学校関係者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から所掌事務が完了する日までとする。

2 委員が欠けたときは、必要に応じて教育委員会が補欠の委員を委嘱し、又は任命する。この場合において、当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 益子町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(会議の招集の特例)

3 この条例の施行後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

益子町立小中学校適正規模等審議会条例

令和7年3月5日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)