○益子町職員の公益的法人等への派遣等に関する要綱

令和6年10月31日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、益子町職員を条例第2条に定める団体(以下「派遣先団体」という。)に派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の勤務地)

第2条 益子町が派遣先団体に派遣する職員(以下「派遣職員」という。)の勤務地は、派遣先団体とする。

(派遣期間)

第3条 派遣職員の派遣期間は、原則として1年とする。ただし、町長と派遣先団体の長との協議により、これを延長し、又は短縮することができるものとする。

(派遣の申請)

第4条 派遣先団体の長は、職員派遣申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(派遣の承諾)

第5条 町長は、前条の職員派遣申請書を受理したときは、速やかにその諾否を決定し、派遣先団体の長に対して通知するものとする。この場合において、承諾の通知は、職員派遣承諾通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(協定の締結)

第6条 町長と前条の承諾の通知を受けた派遣先団体の長は、速やかに益子町職員の公益的法人等への派遣等に関する協定書(別記様式第3号)により協定を締結するものとする。

(身分及び職員証)

第7条 派遣職員は、益子町及び派遣先団体の職員の身分を併有するものとする。

2 派遣先団体は、派遣職員に対し職員証を交付するものとし、派遣職員は、併任期間が終了したときは速やかに当該職員証を返還するものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第8条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件については、派遣先団体の関係規定を適用するものとする。

(服務)

第9条 派遣職員の服務については、派遣先団体の関係規定を適用するほか、益子町の必要な規定の適用があるものとする。

(分限及び懲戒)

第10条 派遣職員の分限及び懲戒については、益子町の関係規定を適用し、派遣先団体の長の報告に基づき、町長が行うものとする。

(給与)

第11条 派遣職員の給与(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当を除く。)は、益子町の関係規定を適用し、支給するものとする。

2 派遣職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、派遣先団体の関係規定を適用し、派遣先団体が負担し、支給するものとする。

(旅費)

第12条 派遣職員の旅費は、派遣先団体の関係規定を適用し、派遣先団体が負担し、支給するものとする。

(共済組合)

第13条 派遣職員は、益子町が加入する共済組合の組合員とする。

2 派遣職員に係る共済組合の掛金については、益子町が給与支給の際に控除し、共済組合に払い込むものとする。

3 派遣職員に係る共済組合に関する負担金については、益子町が共済組合に払い込むものとする。

(社会保険等)

第14条 派遣職員に係る社会保険、雇用保険、災害補償及び退職金に関する負担金は、益子町が関係機関に払い込むものとする。

(経費の負担)

第15条 益子町が第11条第1項の規定により支給した給与並びに第13条第3項及び前条の規定により払い込んだ負担金については、派遣先団体が負担し、別に定める方法により益子町に納付するものとする。

(福利厚生及び健康管理)

第16条 派遣職員の福利厚生及び健康管理は、益子町の福利厚生事業計画に基づき、益子町が実施するものとする。この場合において、派遣先団体は、福利厚生事業参加に必要な服務上その他の便宜に配慮するものとする。

(勤務実績の報告)

第17条 派遣先団体の長は、派遣職員の勤務実績について、勤務実績報告書(別記様式第4号)により、勤務した月ごとに原則として翌月の5日までに町長に報告するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、益子町職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項については、益子町長と派遣先団体の長が協議して定めるものとする。

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

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益子町職員の公益的法人等への派遣等に関する要綱

令和6年10月31日 告示第135号

(令和6年11月1日施行)