○益子町建設工事等入札参加資格登録事務取扱要領
令和6年10月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要領は、町が発注する物品の購入、修繕、製造その他についての請負又は不用品の売り払い、建設工事及び建設工事に関連する設計業務、管理業務、測量業務、調査業務等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の必要な資格、選定方法等について定めるものとする。
(欠格者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項(令第167条の11第1項の規定において準用する場合を含む。)に該当する者
(2) 益子町建設工事請負業者選定要綱(昭和55年告示第27号)第3条に該当する者
(3) 町税に未納がある者
(4) 法人にあっては法人税又は消費税に、個人にあっては申告所得税又は消費税に未納がある者
(5) 次条の規定に基づく提出書類のうち、重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(6) 構成員に前各号に該当する者が存する共同企業体
(資格審査の申請)
第3条 競争入札に参加するために必要な資格を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書に町長が別に定める書類を添付して提出しなければならない(栃木県を経由して町に提出するものを含む。以下同じ。)。
(1) 第8条第2項に該当する申請者のうち、資格有効期間となる期間が1年未満の場合 申請書の提出時点
(2) 第8条第2項に該当する申請者のうち、資格有効期間となる期間が1年以上の場合 申請書の提出時点及び申請日の属する年度の3月1日時点
(3) 前各号に掲げる以外の場合 毎年3月1日時点
(申請者の認定)
第5条 町長は、前条による確認及び調査の結果、資格を有するものとして認定した申請者(以下「有資格者」という。)を有資格者名簿に登録するものとする。
2 町長は、前項の規定により有資格者の資格を取り消した場合は、当該有資格者にその旨を通知するものとする。
(変更の届出)
第7条 有資格者は、次の各号のいずれかの事項に変更があった場合は、速やかに益子町入札参加資格審査申請書記載事項変更届により町長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 住所又は所在地
(3) 代表者名
(4) その他町長が必要と認める事項
(資格の有効期間)
第8条 有資格者の資格有効期間は、有資格者として認定した日の翌年度の初日から2年間とする。
(様式)
第9条 この要領に規定する一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書等の様式は、別に定める。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。