○益子町外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金交付要綱
令和6年9月5日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、特定外来生物である外来カミキリムシ類により被害を受けた木(以下「被害木」という。)の伐採や切断、運搬、燻蒸など防除対策マニュアル等に基づき被害の拡大防止のために実施する被害木の処分(以下、「伐採等」という。)に要する費用の一部を補助する益子町外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金(以下「補助金」という。)について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において外来カミキリムシ類とは次に掲げるものとする。
(1) クビアカツヤカミキリ
(2) ツヤハダゴマダラカミキリ
(補助対象となる被害木)
第3条 町は町民からの通報によって補助金の対象となる外来カミキリムシ類被害木に関し、外来カミキリムシ類の幼虫が木の中に存在している場合に確認されるフラス(幼虫のフンと木くず)が発生している木等で、町が被害木であると認めたものとする。なお、町が被害木であると認めた場合は、外来カミキリムシ類被害木認定通知書(様式第1号)により、被害木を所有又は管理する者(以下「所有者等」という。)に通知する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 町内に存する被害木の所有者等であること。
(2) 町税(延滞金を含む)等を滞納していないこと。(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者を含む。)
(3) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号又は第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しないこと。
(4) 同一の被害木の伐採等に関し、本補助金と同様の国又は県の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象費用及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、次条に規定する申請の日からその属する年度の2月末日までの期間に実施する被害木の伐採に必要な費用のうち次に掲げる費用とし、予算の範囲内で交付する。ただし、所有者等が自ら伐採等をする場合を除く。
(1) 被害木の伐採等に要する費用
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が被害拡大防止に要する費用であると認めたもの
2 補助金の額は、補助対象費用の合計額に6分の5を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、25万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金交付申請書(様式第2号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 外来カミキリムシ類被害木認定通知書(様式第1号)の写し
(2) 伐採等に係る費用の見積書及び内訳書等その他詳細が確認できる書類の写し
(3) 被害木の位置図
(4) 町税等納付状況調査同意書(様式第3号)又は、完納証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、速やかにその内容を審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付の可否を決定するものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに文書により町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 前各号の規定により附された条件に違反した場合には、この補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(申請の取下げ)
第9条 申請者が補助金の申請を取下げる場合は、益子町外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金の交付申請取下げ書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の決定はなかったものとみなす。
(軽微な変更)
第10条 交付決定通知書を受けた後における補助事業の内容の変更のうち、事業費の20%以内の減額については、第8条第1号の規定にかかわらず承認は要しないものとする。
(1) 変更後の伐採等に係る費用の見積書及び内訳書等その他詳細が確認できる書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第13条 申請者は、事業が完了した日から2週間以内又は補助対象被害木の伐採を実施した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、益子町外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金実績報告書(様式第8号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し及び対象経費の詳細がわかるものの写し
(2) 処理前及び処理後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第16条 町長は、補助事業について次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第15条本文の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違背したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(帳簿の備付)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、整備しておかなければならない。
(検査等)
第18条 町長は、補助事業の完了の届出があったとき、又は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に補助事業に関する報告を求め、又は町長の命じた職員(以下「検査員」という。)をしてその事務所、事業所等に立ち入らせ、当該補助事業に係る帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。