○益子町地域おこし協力隊インターン等設置要綱

令和6年5月29日

告示第101号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化の進行が著しい本町において、地域外の人材を本町に誘致しその定住を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、益子町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊(以下「協力隊インターン等」という。)を設置する。

(協力隊インターン等の種類)

第2条 協力隊インターン等は、次の各号に掲げる者のことをいう。

(1) 地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)

(2) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし隊員」という。)

(協力隊インターン等の活動)

第3条 協力隊インターン等は、益子町地域おこし協力隊設置要綱(令和6年告示第100号)第2条に規定する活動に従事することとする。

(支援団体等への事業の委託)

第4条 町長は、協力隊インターン等の活動のための支援並びに地域協力活動の調整及び支援を行うこと(以下「支援事業」という。)ができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、支援事業の一部又は全部を委託できるものとする。

(協力隊インターン等の委嘱)

第5条 町長は、協力隊インターン等として次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者

(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(3) 普通自動車運転免許を有している者

(4) その他国が定める地域おこし協力隊推進要綱に合致する者

(協力隊インターン等の委嘱期間等)

第6条 インターンの委嘱期間は、2週間以上3箇月以下とし、延長はしないものとする。

2 おためし隊員の委嘱期間は、2泊3日以上2週間未満とし、延長はしないものとする。

(協力隊インターン等の身分及び活用形態等)

第7条 インターンは、地域協力活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。

2 おためし隊員は、地域協力活動の無料体験を行うものとする。

3 協力隊インターン等の活動日数等に関する諸条件については、別途実施要項等で定める。

(服務)

第8条 協力隊インターン等は、第3条の活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。

(報告)

第9条 協力隊インターン等は、別に定める活動報告書又は任意様式による報告書を作成し、町長に報告するものとする。

(報償費等)

第10条 インターンの報償費は、1活動日あたり12,000円を上限とする。

2 町長は、第3条の規定により支援事業の一部又は全部を委託した支援団体に対し、その委託の内容に基づき、次の各号に掲げる経費の相当額を委託料として支払うものとする。

(1) 前項の規定により支出するインターンの活動に要する経費

(2) 協力隊インターン等の募集に要する経費

(3) 協力隊インターン等の実施に要する経費

(4) その他町長が必要と認める経費

(解嘱)

第11条 町長は、協力隊インターン等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず、当該協力隊インターン等を解嘱することができる。

(1) 辞退の申出があったとき。

(2) 疾病、事故等により、第3条の活動に従事することが困難になったとき。

(3) 協力隊インターン等としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特段の事情があるとき。

(守秘義務)

第12条 協力隊インターン等及び受託者は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第13条 町長は、協力隊インターン等が円滑に活動できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協力隊インターン等の地域協力活動に関する総合調整

(2) 協力隊インターン等が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) その他町長が特に必要と認める事項

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

益子町地域おこし協力隊インターン等設置要綱

令和6年5月29日 告示第101号

(令和6年6月1日施行)