○益子町地域おこし協力隊設置要綱
令和6年5月29日
告示第100号
益子町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年告示第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少、高齢化の進行が著しい本町において、地域外の人材を本町に誘致しその定住を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、益子町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動に従事することとする。
(1) 産業の振興に関する活動
(2) 地域資源を活用した地域活性化に関する活動
(3) 地域行事等地域コミュニティに関する活動
(4) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(5) 環境保全に関する活動
(6) 地域の情報発信に関する活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(支援団体等への事業の委託)
第3条 町長は、隊員の活動のための支援並びに地域協力活動の調整及び支援を行うこと(以下「支援事業」という。)ができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、支援事業の一部又は全部を委託できるものとする。
(隊員の任用、委託又は委嘱)
第4条 町長は、隊員として次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから任用、委託又は委嘱(以下「任用等」という。)する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者
(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(3) 普通自動車運転免許を有している者
(4) その他国が定める地域おこし協力隊推進要綱に合致する者
2 前項の規定により任用等された隊員は、直ちに本町の区域内に住所を定めなければならない。
(1) 雇用型隊員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する短時間勤務の会計年度任用職員で、第2条の活動に従事する者
(2) 委託型隊員 本町と業務委託契約を締結し、第2条の活動に従事する者
(3) 民間連携型隊員 町が実施する支援事業委託業務の受託者(以下「受託者」という。)と雇用契約等を締結し、町と連携して第2条の活動に従事する者として町長が委嘱する者
(委託)
第6条 委託型隊員は、本町と第2条の活動に関する業務委託契約を締結する。
(隊員の任用等期間)
第7条 隊員の任用等期間は、1年以内(年度途中に任用等された場合は、当該年度の3月31日まで)とし、最初の任用等の日から最長3年まで延長することができる。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用等された者に限る。)が、3年を超えて活動を行うことを希望し、町長が任用等期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として任用等期間を延長することができることとする。この場合において、延長する任用等期間は、町と協議の上、町長が認める期間とする。
2 前項の場合において、雇用型隊員に益子町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和4年規則第4号)別表第3第13号及び第14号の休暇又は育児休業により活動を中断する1年を越えない範囲の期間(以下「中断期間」という。)が生じた場合、任用期間は中断期間を除いた3年までの期間とすることができる。
(兼業)
第8条 雇用型隊員は、活動時間外において、兼業をしようとするときは、所属長に届け出なければならない。
(雇用型隊員の勤務地)
第9条 雇用型隊員の勤務地は、隊員ごとに所属長が定める。
(雇用型隊員の勤務日、活動時間及び休日等)
第10条 雇用型隊員の勤務日は、月曜日から金曜日までの5日間を基本とし、割振りは、配属公署又は隊員ごとに定める。
2 活動に従事する時間(以下「活動時間」という。)は、1日につき7時間30分とし、1週間当たり37時間30分とする。
3 前項に規定する活動時間は、原則として、午前8時30分から午後5時までとし、正午から午後1時までは休憩時間とする。
(委託型隊員及び民間連携型隊員の勤務条件)
第11条 委託型隊員及び民間連携型隊員の勤務条件に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(服務)
第12条 隊員は、第2条の活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。
(報告)
第13条 委託型隊員及び民間連携型隊員は、毎月、別に定める活動報告書又は任意様式による報告書を作成し、翌月5日までに町長に報告するものとする。
(住居)
第14条 隊員の住居に関する費用は、その必要額の一部を町長が負担する。
(経費)
第15条 町長は、次に掲げる隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内において支払うものとする。
(1) 報償費等(期末手当等の各種手当を含む。)
(2) 活動用車両の借上費
(3) 活動旅費等移動に要する経費
(4) 作業道具、消耗品等に要する経費
(5) 関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費
(6) 隊員の研修受講に要する経費
(7) 定住に向けて必要となる研修、資格取得等に要する経費
(8) 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費
(9) 外部アドバイザーの招へいに要する経費
(10) その他町長が特に必要と認める経費
(2) 隊員の募集に要する経費
(3) その他町長が必要と認める経費
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) 疾病、事故等により、第2条の活動に従事することが困難になったとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特段の事情があるとき。
(守秘義務)
第17条 隊員及び受託者は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(町の役割)
第18条 町長は、隊員が円滑に活動できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の地域協力活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の定住支援
(4) その他町長が特に必要と認める事項
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
2 令和6年6月1日以前に隊員として任用等された者については、この規定により任用等されたものとみなす。
別表第1(第10条関係)
別表第2(第10条関係)