○益子町教育支援センター設置要綱

令和5年3月23日

教委告示第3号

(目的)

第1条 不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指導(学習指導を含む)を行うことにより、社会的自立に資するため、益子町教育支援センター「つばさ教室」(以下「つばさ教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 つばさ教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 益子町教育支援センター「つばさ教室」

(2) 位置 益子町大字益子3711番地1

(対象)

第3条 つばさ教室に通級できる対象者は、次の用件を満たす児童生徒とする。

(1) 原則として益子町立小・中学校に在籍する児童生徒。

(2) 不登校及びその傾向にある児童生徒。

(3) 保護者及び本人が入級を希望し、教育委員会が認めた児童生徒。

(開設日及び開設時間)

第4条 つばさ教室の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、町立学校の授業日に準ずる。

(2) 通級時間は、原則午前8時30分から午後3時までとする。

(通級方法)

第5条 つばさ教室には、保護者の責任で通級することを原則とする。

(活動内容)

第6条 つばさ教室は、その目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 適応指導に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) 学習及び生活指導に関すること。

(4) 学校及び関係機関との連携に関すること。

(5) その他益子町教育委員会が必要と定めること。

(学籍)

第7条 つばさ教室に通級する児童生徒の学籍は、在籍する小中学校に置く。

(指導員)

第8条 つばさ教室には、室長1人、学習指導助手1人、相談員数人を置く。

(出席の認定)

第9条 通級児童生徒が通級した日については、当該児童生徒が在籍する学校の校長が認めた場合、指導要録上出席の扱いとする。ただし、次の事項に留意する必要がある。

(1) 保護者と学校との間に、十分な連携・協力関係が保たれていること。

(2) つばさ教室に通級して相談・指導を受けていること。

(3) つばさ教室における相談・指導が、当該児童生徒の社会的自立を目指していること。

(4) 当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施していること。

(事務局)

第10条 つばさ教室の事務局を益子町教育委員会学校教育課内に置く。

(事故の対応)

第11条 つばさ教室での指導中の事故は、学校管理下における事故の処理に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

益子町教育支援センター設置要綱

令和5年3月23日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)