○益子町特別支援教育就学奨励費交付要綱
平成26年2月27日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、益子町立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒(以下「当該児童生徒」という。)の保護者の経済的負担の軽減措置として特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 当該児童生徒の保護者(親権を行う者がいないときは、後見人をいう。)ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条の規定による教育扶助を受けている児童生徒の保護者及び益子町要保護・準要保護就学援助費の認定を受けている者を除く。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定により国が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入をいう。
(3) 需要額 法第8条第1項の規定により国が定める基準により測定した保護者の属する世帯の需要額をいう。
(受給資格)
第3条 就学奨励費の受給対象者は、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者等又は当該児童生徒の保護者等で、収入額が需要額の2.5倍未満の者とする。
(交付費目)
第4条 就学奨励費の交付費目は、次に掲げるとおりとする。ただし、その交付額は、毎年度国の定める就学奨励費補助金対象補助限度額を上限とする。
(1) 学用品・通学用品購入費
(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(認定期間が4月1日からの者に限る。)
(3) 校外活動費(泊なし)
(4) 校外活動費(泊あり)
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(認定の決定)
第6条 教育委員会は、申請に基づき、認定の要否を決定し、学校長を通じて保護者に通知しなければならない。
(認定期間)
第8条 就学奨励費を受給できる期間は、教育委員会が別に定める期日までに申請書の提出があった者については4月1日から、年度途中に申請書の提出があった者についてはその提出日の属する月からとし、それぞれ当該年度の3月末までとする。
(1) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 9月(認定期間が4月1日からの者に限る。)
(2) 学用品・通学用品購入費 1月
(3) その他の費目 随時
2 学校長は、教科指導上必要な教材等、学校において一括購入した学用品費については、特別支援教育就学奨励費受給に係る購入品一覧表(様式第7号)に支払い証明書を添付の上、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の請求書を受理した場合において、就学奨励費を学校長に支給する。
3 学校長は、就学奨励費の支給があったときは、就学奨励費を有資格者に直接支給する。
4 有資格者に学校で徴収を行う納付金に未納がある場合は、学校長は就学奨励費から当該金額を充当することができるものとする。
5 校外活動費及び修学旅行費を請求する場合は、請求書に次の書類を添付するものとする。
(1) 校外活動費(泊なし)
校外活動(宿泊を伴わないもの)経費調べ(様式第9号)、決算報告書、領収書の写し、参加児童生徒名簿
(2) 校外活動費(泊あり)
校外活動(宿泊を伴うもの)経費調べ(様式第10号)、決算報告書、領収書の写し、参加児童生徒名簿
(3) 修学旅行費
修学旅行に係る経費調べ(様式第11号)、決算報告書、領収書の写し、参加児童生徒名簿
(支給明細書の整備)
第12条 学校長は、就学奨励費の支給事務を適正に管理し、執行するため、特別支援教育就学奨励費個人支給明細書(様式第12号。以下「支給明細書」という。)を作成し、これを10年間保存するものとする。
2 学校長は、当該年度における就学奨励費の支給事務が完了したときは、教育委員会に支給明細書を提出し、その確認を受けなければならない。
(就学奨励費の戻入)
第13条 学校長は、就学奨励費を支給した後、就学奨励費の返還又は過誤払い等があり、戻入の必要が生じたときは、特別支援教育就学奨励費戻入書(様式第13号)と現金を添えて教育委員会に提出し、戻入を行わなければならない。
(受給資格の辞退等)
第14条 就学奨励費の受給資格の認定を受けた保護者が、当該認定を辞退するときは、特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第2号)を学校長に提出しなければならない。
2 特別支援教育就学奨励費の受給資格の認定を受けている保護者について、転入、転出及び申請者の申し出による辞退等で異動が生じたときは、特別支援教育就学奨励費の受給に係る児童・生徒異動報告書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の提出があったとき、又は就学奨励費の受給資格の認定を受けている保護者が、法第13条の規定による教育扶助を受ける児童生徒の保護者及び益子町要保護・準要保護就学援助費の認定を受ける者に該当することとなったときは、当該受給資格を取り消すものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委告示第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委告示第18号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
様式 略