○益子町立小中学校部活動等外部指導者派遣要綱

平成26年3月25日

教委告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が益子町立小中学校(以下「小中学校」という。)へ、外部からの専門的知識及び技能を備えた指導者(以下「外部指導者」という。)を派遣することにより、小中学校における運動部及びその他の運動・文化的活動(学校長が学校の代表として各種大会への出場を認めている活動を含む。以下「部活動等」という。)の活性化と生徒個人の技能の向上を図ることを目的とする。

(外部指導者の条件)

第2条 外部指導者は次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 公立学校の教員以外の者

(2) 学校の指導方針に従うとともに、当該部活動等担当教員(以下「顧問」という。)に協力し教育目標を共に実現しようとする者

(3) 指導する部活動等について関係する資格を有する者、又はその経験が豊富である者

(4) 指導に対して誠実かつ責任感がある者

(5) 当該年度4月1日現在で20歳以上65歳未満の者。ただし、教育委員会が必要と認める者についてはこの限りではない。

(6) 心身ともに健康で、年間を通して計画的に指導できる者

(職務)

第3条 外部指導者は、学校長の指揮・監督のもとに、顧問の実技指導に協力し、生徒に対して実技の補助指導を行う。

(派遣対象)

第4条 外部指導者派遣対象の範囲は、小中学校の部活動等とする。

(派遣条件)

第5条 外部指導者の派遣条件については、次に掲げるとおりとする。

(1) 外部指導者は1部活動等につき1人とする。ただし、男女別に活動する部活動等の場合には、それぞれ1人を派遣することができる。

(2) 派遣期間は、派遣決定の日から当該年度の3月31日までとする。

(3) 指導日及び指導時間は、学校長の指示によるものとする。

(4) 派遣回数は、派遣期間内に50回を上限とする。

(派遣申請)

第6条 学校長は、外部指導者の派遣を希望する場合は、あらかじめ適当であると認める者を選考し、外部指導者派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び外部指導者派遣計画書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第7条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、外部指導者派遣決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により派遣の可否を学校長に通知するものとする。

2 決定通知書により外部指導者の派遣が決定した学校は、外部指導者調書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(外部指導者の変更)

第8条 外部指導者が特別な理由により指導を継続できなくなった場合は、学校長は外部指導者の変更を行うことができるものとする。

2 学校長は、外部指導者の変更を行う場合は、外部指導者変更申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、内容を審査し適正と認めたときは、外部指導者変更承認通知書(様式第6号)により学校長に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 外部指導者の派遣を受けた学校長は、次表1の各期終了後10日以内に、外部指導者派遣実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

表1

第1期

派遣決定日から 7月31日まで

第2期

8月1日から 11月30日まで

第3期

12月1日から 3月31日まで

(解職)

第10条 教育委員会は、外部指導者が次の各号の一に該当する場合は、これを解職するこができる。

(1) 心身の故障等により、職務に耐えられなくなった場合

(2) 学校長が、外部指導者として適格性を欠くと認めた場合

(謝金及び支払方法)

第11条 外部指導者の謝金は、1回3,000円とする。

2 教育委員会は、実績報告書に基づき、第9条表1の期別に謝金を一括して支払うものとする。

3 謝金は、外部指導者の指定口座に振り込むものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は口座振込以外の方法により謝金の支払をすることができる。

(傷害保険の加入)

第12条 外部指導者は傷害保険に加入しなければならない。保険料は教育委員会が負担するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年教委告示第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年教委告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町立小中学校部活動等外部指導者派遣要綱

平成26年3月25日 教育委員会告示第7号

(令和5年5月1日施行)