○益子町立中学校部活動外部顧問設置要綱

令和6年4月1日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町立中学校(以下、「中学校」という)における部活動の指導体制の充実及び部活動の質的な向上を図るとともに、教員の長時間勤務等の負担を軽減するため、部活動外部顧問(以下、「外部顧問」という)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 外部顧問の定義は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員とする。

(身分)

第3条 外部顧問は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 外部顧問は、派遣される中学校の校長(以下、「学校長」という)及び益子町教育委員会(以下、「教育委員会」という)の指導及び監督の下、部活動の指導方針及び指導計画に基づき、次の各号に掲げる業務を行うものとする。業務を行うに当たっては、担当の教諭等との連携を図るものとする。

(1) 技術指導

(2) 事故防止に関する知識及び技能の指導

(3) 学校外での活動(大会及び練習試合等)の引率

(4) 用具及び施設の点検並びに管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者等との連絡

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の対応

(10) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める事項に関すること

(任用)

第5条 外部顧問は、専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者を教育委員会が任用する。

2 外部顧問の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間内で教育委員会が定める。

(服務)

第6条 外部顧問は、その職務を遂行するに当たっては次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 学校長の監督を受け、その職務上の命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 部活動の範囲を逸脱する指導や、生徒の人格を傷つけるような言動をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(派遣の申請及び決定)

第7条 学校長は、外部顧問を必要とするときは、部活動外部顧問派遣申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、外部顧問の派遣の可否を決定し、部活動外部顧問派遣決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした学校長へ通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた学校長は、部活動指導方針及び指導計画を教育委員会に提出するものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第8条 外部顧問は、中学校の指導計画に定めた日に部活動の指導を行うものとする。

2 外部顧問の勤務時間は、原則として平日は2時間以内、週休日及び休業日(長期休業期間を含む)は3時間以内とする。ただし、試合等に係る引率の場合の勤務にあっては、この限りでない。

3 外部顧問の勤務時間は、年間計515時間以内とする。

4 外部顧問の勤務日及び勤務時間の割り振りは、学校長が定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 外部顧問の報酬額は、1時間当たり1,273円とする。

2 前項に定めるもののほか、外部顧問の報酬及び費用弁償の支給については、益子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号)の規定を準用する。

(解職)

第10条 教育委員会は、外部顧問が心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときには、任用を解くことができる。

(勤務実績の報告)

第11条 学校長は、教育委員会が指定する日までに、部活動外部顧問勤務実績報告書(様式第3号)を提出する。

(連絡調整担当者)

第12条 外部顧問が部活動方針の下に、円滑に指導を実施できるようにするため、外部顧問の派遣を受けた学校に連絡調整担当者を置く。

(公務災害の補償)

第13条 外部顧問の職務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町立中学校部活動外部顧問設置要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月1日施行)