○益子町こども家庭センター設置運営要綱
令和6年6月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、町内全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、益子町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、生活環境部福祉子育て課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(業務)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条及び同条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(益子町子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び益子町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
2 益子町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年告示第44号)及び益子町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年告示第53号)は、廃止する。