○益子町立中学校拠点校部活動実施要綱

令和6年4月1日

教委告示第5号

(目的)

第1条 益子町立中学校に在籍する生徒がスポーツ・文化活動に親しむことができる機会を確保するため、学校、地域、保護者の理解と協力を得ながら、拠点校方式による部活動(以下、「拠点校部活動」という)を実施し、持続可能な部活動の実現を図る。

(実施要件)

第2条 生徒が在籍している学校(以下、「在籍校」という)に希望する部活動がない場合は、当該生徒を、拠点校部活動を実施する学校(以下、「拠点校」という)が受け入れるものとする。

2 生徒が希望する部活動に参加できる救済措置であり、勝利至上主義を目的とするものではない。

3 拠点校部活動の実施にあたっては、生徒の安全面(移動手段、移動距離等)を考慮し、原則として在籍校と隣接する拠点校部活動への参加とする。

(事業主体及び実施主体)

第3条 事業主体は、益子町教育委員会(以下、「教育委員会」という)とし、実施主体は、益子町立中学校とする。

(実施期間)

第4条 実施期間は1年間(年度単位)を基本とするが、継続も可とする。

(参加条件)

第5条 生徒が拠点校部活動に参加できる条件は次のとおりとする。

(1) 在籍校に希望する部活動が設置されていないこと。

(2) 在籍校から拠点校への移動は、保護者等の送迎や自転車等を用い、保護者の責任で対応できること。なお、移動費用は自己負担とする。

(3) 拠点校の部活動方針や規約に従って活動するとともに、活動中は拠点校の生活指導に従うこと。

(4) 保護者が参加申込書兼保護者同意書を提出し、在籍校及び拠点校両校並びに教育委員会の承認が得られていること。

(実施申請)

第6条 拠点校部活動の実施を希望する学校の学校長は、教育委員会に拠点校部活動実施申請書(様式第1号)を提出し承認を受ける。

2 拠点校部活動に参加を希望する生徒及び保護者は、参加申込書兼保護者同意書(様式第2号)を在籍校の学校長に提出する。

3 在籍校の学校長は、参加希望生徒が事業目的及び前条第1項第1号から第3号に該当していることを確認し、拠点校の学校長に拠点校部活動実施申請書(様式第3号)を提出する。

4 拠点校の学校長は、在籍校の学校長の申請に基づき、拠点校部活動の参加を承諾するときは、教育委員会及び在籍校の学校長に拠点校部活動実施承諾書(様式第4号)を提出する。

5 教育委員会は、拠点校及び在籍校の申請等に基づき、拠点校部活動の実施を決定するときは、拠点校部活動実施決定書(様式第5号)を拠点校及び在籍校の学校長に送付する。

6 教育委員会は、地区の中学校体育連盟及び文化連盟に拠点校部活動実施決定書の写しを送付する。

(拠点校部活動の参加)

第7条 在籍校の学習活動、行事等の日程が、拠点校の部活動と重なった場合は、原則として在籍校の活動を優先する。

2 生徒又は保護者が拠点校の部活動方針、規約等に従わない場合には、拠点校の学校長が拠点校部活動への参加を取り消すことができる。

3 前各項のほか、拠点校部活動に関する生徒の活動については、拠点校の学校長が決定することとし、必要に応じて、在籍校の学校長と協議するものとする。

(在籍校及び拠点校の連携)

第8条 在籍校及び拠点校は、連絡担当者を定め、生徒の状況について密に連絡をとる。

2 在籍校は、拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や生徒指導上参考となる事項等、部活動の指導にあたって必要な情報を提供するものとする。

3 拠点校の管理職、顧問、養護教諭等は、在籍校からの生徒の情報について共有する。

(大会等への参加)

第9条 大会等への参加に当たっては、主催者が定める大会要綱等に従う。

2 大会等への参加に当たっての事務は、拠点校が行う。

(事故への対応)

第10条 拠点校部活動における事故対応や生徒指導等については、原則として拠点校が行い、必要に応じ在籍校と連携して対応する。

2 活動中の事故等に関する独立行政法人日本スポーツ振興センターへの請求手続等は、在籍校が行う。

(その他)

第11条 その他拠点校部活動の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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益子町立中学校拠点校部活動実施要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)