○益子町教育委員会事務専決規程

令和6年3月21日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規定は、益子町教育委員会事務局処務規程(平成24年教委訓令第1号)第2条ただし書の規定及びこの規定を準用する益子町公民館処務規定(昭和46年教委規程第1号)第3条の規定により、教育次長、課長及び町民会館長(以下「課長等」という。)並びに町立小・中学校長(以下「学校長等」という。)の専決事項について定めるものとする。

(教育次長の専決事項)

第2条 教育次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 庶務関係については益子町決裁規程(昭和38年規程第6号。以下「町規程」という。)別表第1の1庶務関係に定める主務部長の決裁区分に属する事項

(2) 人事関係については町規程別表第1の2人事関係に定める主務部長の決裁区分に属する事項

(課長等の専決事項)

第3条 課長等の専決事項は、庶務関係については町規程別表第1、1庶務関係中の主務課長の項を準用し、人事関係については同表、2人事関係中の主務課長の項を準用する。

(学校長の専決事項)

第4条 学校長の益子町教育委員会の任命に係わる職員の人事関係の専決事項は、町規程別表第1、2人事関係中の主務課長の項を準用する。この場合において、備考中「総務部長」とあるのは「教育次長」、「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と読み替える。

(町規程の準用)

第5条 この訓令に定めるもののほか、専決事項に関しては、町規程第4条(代理決裁)第5条(代理決裁の特例)第6条(代理決裁後の手続)第10条(承認による専決事項)第11条(専決の制限)第12条(専決の移譲)を準用する。この場合において、第4条中「部長」とあるのは「教育次長」と、「課長」とあるのは「課長等」と、第10条中「副町長、部長及び課長」とあるのは「課長等及び学校長」と、第12条第1項中「課長は、町長」とあるのは「課長等及び学校長は、教育長」と、同条第2項中「総務課長若しくは総合政策課長」とあるのは「学校教育課長」と読み替える。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

益子町教育委員会事務専決規程

令和6年3月21日 教育委員会訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月21日 教育委員会訓令第4号