○益子町土地利用対策委員会幹事会設置運営要領
令和6年3月26日
訓令第11号
益子町土地利用対策委員会幹事会設置運営要領(昭和48年種別なし)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 益子町土地利用対策委員会設置要綱(昭和48年種別なし。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、幹事会の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(構成)
第2条 幹事会は、総合政策課長を会長とし、総務課、総合政策課、税務課、町民くらし課、農政課、観光商工課、建設課、学校教育課、生涯学習課の幹事係長をもって構成する。
(職務)
第3条 幹事会は、要綱第2条に定める事項について、調査検討を行い、意見を付して委員会に報告する。
(会議)
第4条 幹事会は、必要に応じ会長が招集する。
第5条 会長は、必要があるときは、幹事会に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 幹事会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。