○益子町土地利用対策委員会幹事会設置運営要領

令和6年3月26日

訓令第11号

益子町土地利用対策委員会幹事会設置運営要領(昭和48年種別なし)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 益子町土地利用対策委員会設置要綱(昭和48年種別なし。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、幹事会の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。

(構成)

第2条 幹事会は、総合政策課長を会長とし、総務課、総合政策課、税務課、町民くらし課、農政課、観光商工課、建設課、学校教育課、生涯学習課の幹事係長をもって構成する。

(職務)

第3条 幹事会は、要綱第2条に定める事項について、調査検討を行い、意見を付して委員会に報告する。

(会議)

第4条 幹事会は、必要に応じ会長が招集する。

第5条 会長は、必要があるときは、幹事会に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 幹事会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

益子町土地利用対策委員会幹事会設置運営要領

令和6年3月26日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 土地利用対策
沿革情報
令和6年3月26日 訓令第11号