○益子陶器市交通対策交付金交付要綱

令和6年3月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子陶器市(以下「陶器市」という)における交通対策に係る経費を支援することにより、陶器市期間中の渋滞や混雑を緩和し、観光客の満足度を向上させることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付金の対象者は、益子町観光協会(以下「交付事業者」という。)とする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下、「交付対象事業」という。)は、交付対象者が行う次に掲げる事業とする。

(1) 陶器市会場周辺の警備に関する事業

(2) 陶器市期間中のシャトルバス・巡回バスの運行に関する事業

(3) 陶器市臨時駐車場の運営に関する事業

(4) 前各号に附帯する又は関連する一切の事業

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(交付金の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、益子陶器市交通対策交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、必要に応じて交付の条件を付し、益子陶器市交通対策交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第7条 交付事業者は、交付金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(事業の変更等)

第8条 交付事業者は、交付対象事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止するときは、あらかじめ、変更後の事業計画書や収支予算書の提出により、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認には、必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。

(交付対象事業の調査等)

第9条 町長は、交付対象事業の内容が適当であるかどうかを確認する必要があると認めるときは、当該事業に係る書類等の審査、現地調査等により実地調査をすることができるものとする。

2 町長は、前項に規定する調査により交付対象事業の内容が適当でないと認めたときは、交付事業者に対し、改善するための措置を講じることを命ずることができる。

(実績報告)

第10条 交付事業者は、交付対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、益子陶器市交通対策交付金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査し、適正と認めたときは、益子陶器市交通対策交付金額の確定通知書(様式第4号)により、交付事業者に通知するものとする。

(交付金の請求及び支払)

第12条 交付事業者が交付金の交付を受けようとするときは、益子陶器市交通対策交付金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書により交付金を交付するものとする。

(交付金の概算払及び精算)

第13条 町長は、必要があると認められるときは、交付金の概算払をすることができる。

2 前項の概算払を受けようとするものは、第8条に規定する交付決定の通知を受けた日以降に益子陶器市交通対策交付金概算払請求書(様式第6号)を町長へ提出しなければならない。

3 概算払いを受けた事業者は、交付金額の確定通知書を受領後速やかに益子陶器市交通対策交付金精算書(様式第7号)に、交付金額確定通知書の写し等の書類を添えて提出しなければならない。

(交付金の交付決定取消し及び交付金の返還)

第14条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に記載する規定に違反したとき。

(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(交付対象事業に係る書類の保存)

第15条 交付事業者は、交付金に係る収支を明確にした書類等を作成し、交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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益子陶器市交通対策交付金交付要綱

令和6年3月29日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)