○益子町教育委員会教育長の職務代理者等に関する規則

令和6年3月21日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、益子町教育委員会教育長職務代理者(以下「職務代理者」という。)等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者の指名)

第2条 益子町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、法第13条第2項の規定により職務代理者を指名したときは、次回の益子町教育委員会に報告しなければならない。

2 職務代理者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 教育長及び職務代理者がともに事故あるとき、又は欠けたときは、委員のうち最も在任期間の長い者が、教育長の職務を行うものとする。

(事務の委任及び代理)

第3条 職務代理者又は前条第3項の規定により教育長の職務を行う委員は、法第25条第4項の規定に基づき、次の順位により職員に委任又は代理させることができるものとする。

第1順位 教育次長の職にある職員

第2順位 学校教育課長の職にある職員

第3順位 生涯学習課長の職にある職員

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

益子町教育委員会教育長の職務代理者等に関する規則

令和6年3月21日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月21日 教育委員会規則第4号