○益子町健康づくり推進事業実施要綱

平成25年4月1日

(趣旨)

第1条 近年我が国においては、人口構成の高齢化、豊富な中での貧困ともいわれる食事の不適切な摂取。運動不足による肥満や各種慢性的な成人病等の増加は大きな問題となっている。

これらの問題に対処するため「自分の健康は自分で守る」という認識の下に各人が日常生活において栄養、運動及び休養のバランスをとることを基調として、住民に密着した総合的健康づくり対策を積極的に推進するものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は益子町とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 益子町における総合的な健康づくりのための方策を審議検討し、町民の健康増進を図るため、益子町健康づくり推進協議会を設置する。この協議会の組織運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(2) 町民だれもが参加できる健康の集い、講演会、健康まつり、健康展等を開催し、健康づくりに関する思想の広範な普及を図る。

(3) 保健師、管理栄養士等による家庭看護・健康管理・食生活の改善等についての講習会・巡回指導。その他町民の健康づくりに関して必要な事業を実施する。

(4) パンフレット等各種の広報媒体を活用し、健康づくりに関する基礎知識の普及を図る。

(5) 町民の健康増進の総合的推進を図るための基本的な指針及び具体的な計画の策定。

(6) 町の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項等の行動計画の作成。

(7) その他、健康づくりを推進するために必要と認められる事業を行う。

(事業実施体制の整備)

第4条 健康づくり推進事業を実施するに当たっては、関係行政機関、民間団体との連絡を密にし、その円滑な推進を図るよう努めるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

益子町健康づくり推進事業実施要綱

平成25年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし