○益子町健康づくり推進協議会設置運営要綱
昭和62年9月14日
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町健康づくり推進事業実施要綱第3条第1項の規定に基づき、益子町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第2条 協議会は次に掲げる事項を協議する。
(1) 総合的な保健計画の策定に関すること。
(2) 各種健康診査、健康相談、保健栄養指導、食生活改善に資するための衛生組織の育成及び健康教育等健康づくりのための諸方策に関すること。
(3) その他、健康づくりに必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の代表者
(2) 医療機関の代表者
(3) 教育機関の代表者
(4) 関係団体等の代表者
(5) 関係行政機関の代表者
2 その他必要に応じ町長は、専門委員を委嘱することができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることを防げない。
3 専門委員を委嘱した場合の任期は、町長が別に定める。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会議は委員の過半数の出席により成立するものとする。
4 会議は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 協議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年9月14日から施行する。
附則(平成7年4月1日)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月2日)
この要綱は、平成10年6月2日から施行する。
附則(平成15年5月1日)
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。