○益子町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月14日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、出生後おおむね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより、乳児等の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、益子町とする。

(健診実施機関)

第3条 1か月児健診は、町と委託契約を締結した医師会又は医療機関等(以下「受託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の事情がある場合は、受託医療機関以外の医療機関において1か月児健診を実施できるものとする。

(助成対象者)

第4条 対象者は、次条に規定する1か月児健診を受けた乳児の保護者とする。ただし、1か月児健診実施日に、保護者及び受診した乳児が益子町の住民基本台帳に登録されているものとする。

(1か月児健診の内容)

第5条 1か月児健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) その他育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)

(助成金額)

第6条 助成金の額は、1か月児健診に要した費用とし、乳児1人につき4,000円を上限とする。

(受診票の交付)

第7条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により妊娠届出をした当該妊婦に対して、受診票(様式第1号)を交付するものとする。

2 町長は、他の市区町村で母子健康手帳の交付を受けた妊婦が転入した場合は、その当該妊婦に対して、転入日における受診状況により受診票を交付するものとする。

(1か月児健診の実施)

第8条 対象者は、母子健康手帳及び前条に定める受診票等を受託医療機関等又は県外医療機関等に提出し、乳児に1か月児健診を受診させるものとする。

(健診費用の請求及び支払)

第9条 受託医療機関が1か月児健診を実施したときは、これに要した費用について、第6条に規定する額を町長に請求するものとする。

2 前項の請求は、益子町1か月児健康診査費請求書(様式第2号)に受診票等を添付して、1か月児健診を実施した月の翌月15日までに行うものとする。

3 第3条第2項の規定により、受託医療機関以外の医療機関で1か月児健診を受けた乳児の保護者で、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診日の翌日から起算して1年以内に益子町1か月児健康診査費助成申請書兼請求書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 医療機関により記載を受けた受診票

(2) 受診票に掲げる1か月児健診項目に係る領収書

(3) その他町長が必要と認めるもの

4 町長は、受託医療機関等から請求書を受理したとき、又は申請者から申請書を受理したときは、内容を審査の上、正当なものと認めたときは、受託医療機関等又は申請者に対し、速やかに健診委託料又は助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第11条 受託医療機関は1か月児健診結果に基づき受診者に対し適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に1か月児健診結果及び指導事項を記入し、町長に報告するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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益子町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月14日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)