○益子町庁議等規程

令和6年2月20日

訓令第4号

益子町庁議規程(昭和55年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、町政の基本方針及び重要な施策を審議及び協議するとともに、町行政の総合調整、情報共有を行い、計画的かつ効率的な行政運営を図るため、必要な会議(以下「庁議等」という。)の設置及びその運営について定めるものとする。

(庁議等の設置)

第2条 庁議等は、次のとおりとする。

(1) 庁議

(2) 政策調整会議

(3) 部課長会議

(庁議)

第3条 庁議は、町政の基本方針及び重要な施策について審議する。

2 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 町政の基本方針及び重要な施策に関する事項

(2) 町の総合振興計画に関する事項

(3) 重要な事業計画の策定及び改定に関する事項

(4) 予算編成方針に関する事項

(5) 条例の制定、重要な条例の改廃その他議会に提出する重要な議案に関する事項

(6) 法令に基づく重要な地域指定に関する事項

(7) 地域開発計画に関する事項

(8) 附属機関に対する重要な諮問に関する事項

(9) 国、県及び他市町村行政との協議に関する事項

(10) その他町長が必要と認める事項

3 庁議は、町長、副町長、教育長、部長、教育次長、課長、議会事務局長をもって構成し、代理は認めないものとする。

4 庁議は、町長が主宰する。

5 庁議は、年4回開催するものとする。ただし、町長が認めるときは、臨時にこれを開催することができる。

6 庁議に関する事務は、総務課において処理する。

(政策調整会議)

第4条 政策調整会議は、円滑かつ効率的な行政運営を図るため重要な事業や行政部門間の総合調整について審議する。

2 政策調整会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事業の立案及び実施について調整を必要とする事項

(2) 庁議に付議する事項のうち、あらかじめ調整を必要とする事項

(3) その他必要な事項

3 政策調整会議は、町長、副町長、教育長、部長、教育次長、総務課長、総合政策課長をもって構成する。

4 町長は、必要と認めるときは関係課長等の出席を求めることができる。

5 政策調整会議は、町長が主宰し、進行は副町長が行う。

6 政策調整会議は、町長が必要と認めるときに開催する。

7 政策調整会議に関する事務は、総合政策課において処理する。

(部課長会議)

第5条 部課長会議は、町政の基本方針及び重要な施策について協議し、それらの周知並びに情報及び意見の交換を行う。

2 部課長会議に付議し協議する事項は、第3条第2項各号に掲げる事項とする。

3 部課長会議に付議する報告事項は、次のとおりとする。

(1) 重点事務事業の執行状況に関する事項

(2) 町政に重要な影響を及ぼす国、県政の動向に関する事項

(3) 県の主催する会議、県又は郡市町村会及び市町村間の会議において協議された事項で、町政上重要な影響を及ぼすと思われる事項

(4) 法令の制定、改廃及び国又は県の指示、通達等で町政上重要な影響を及ぼす事項

(5) 重要な答申及び調査の結果に関する事項

(6) 災害時における被害状況等に関する事項

(7) その他町長が必要と認める事項

4 部課長会議は、町長、副町長、教育長、部長、教育次長、課長、議会事務局長をもって構成する。

5 部課長会議は、町長が主宰し、進行は副町長が行う。

6 部課長会議は、原則として毎月開催する。ただし、町長が認めるときは、臨時にこれを開催することができる。

7 部課長会議に関する事務は、総務課において処理する。

(会議結果の周知等)

第6条 部課長等は、会議の結果を所属職員に速やかに周知し、決定事項が直ちに事務事業の執行に反映するよう指導しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、庁議等の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

益子町庁議等規程

令和6年2月20日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年2月20日 訓令第4号