○益子町公害関係事務処理要領
令和6年1月25日
訓令第1号
益子町公害関係事務処理要領(昭和46年種別なし)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 益子町における公害防止に関する行政指導及び公害発生の予防、公害発生時における処理要領を次のとおり定める。
(定義)
第2条 公害とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定されている大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭を継続して発生し、又は町民の生活に伴う環境汚染等が広範囲にわたって不特定多数の町民に対して被害を及ぼすものをいう。
(行政指導)
第3条 公害防止のための行政指導の担当者を生活環境部町民くらし課長とする。ただし、行政指導の内容が他の課に関係があると認めたときは、速やかに関係課長と協議し、又は合議するものとする。
2 前項ただし書きによる協議又は合議があったときは、関係課長は速やかにこれに応ずるとともに公害の防止につとめるものとする。
(予察)
第4条 生活環境部町民くらし課長は、法令等で公害発生の規制基準が定められているものについては、該当企業等に対し、その規制基準をはじめ、法令の内容について周知させるとともに、公害の未然防止のための指導を行うものとする。ただし、公害発生のおそれがあると認めたときは、速やかに関係課長に通報し、その対策について協議しなければならない。
(発生時の処理)
第5条 生活環境部町民くらし課長は、公害が発生したとき、又は発生のおそれがあると認めたときは、関係課長と合議のうえ、その処理に当たるものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。