○益子町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和6年3月26日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び第180条の2の規定により、益子町長の権限に属する事務の委任及び補助執行について定めることを目的とする。

(委任)

第2条 町長は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事務を益子町教育委員会に委任する。

(1) 総合教育会議に係る事務に関すること。

(2) 益子町農村環境改善センターの管理運営に関すること。

(3) 益子町営農指導拠点施設の管理運営に関すること。

(委員会等の職員の補助執行)

第3条 益子町教育委員会事務局の教育次長をして、益子町決裁規程(昭和38年規程第6号。以下「決裁規程」という。)別表第1、3財務関係及び4入札契約関係の表中、主務部長の欄を準用し、所掌事務に係る事務を補助執行させる。

2 益子町教育委員会事務局の課長、益子町選挙管理委員会の書記長、益子町監査委員の上席の書記及び益子町農業委員会の事務局長をして、決裁規程別表第1、3財務関係及び4入札契約関係の表中、主務課長の欄を準用し、それぞれの職員の所掌事務に係る事務を補助執行させる。

(議会事務局の職員の併任)

第4条 次に掲げる益子町議会(以下「議会」という。)の事務局(以下「議会事務局」という。)の職にある者は、当該職に相当する町長部局の職に併任されたものとする。

(1) 議会事務局の局長及び次長

(2) 前号に掲げるものを除く議会事務局の職員の職

2 前項の指定は、前項各号の職への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されたものとし、指定又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。

(議会事務局の職員の補助執行)

第5条 議会の所掌に係る予算の調整及び執行並びに工事等の執行に関する事務を議会事務局の職員に補助執行させる。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

益子町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和6年3月26日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和6年3月26日 規則第16号