○益子町営陶芸の丘駐車場の設置及び管理運営に関する規則

令和6年3月8日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、益子町営陶芸の丘駐車場の設置及び管理運営に関する条例(令和6年条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、益子町営陶芸の丘駐車場の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 条例第3条ただし書中「町長が特に認めるとき」とあるのは、「陶器市開催期間」及び「その他大規模催事等の開催期間」とし、使用料等については別表で定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用料

備考

大型自動車

5,000円

1日につき、1回当たり

中型自動車及び準中型自動車

3,000円

普通自動車、軽自動車

1,000円

特定自動2輪車、自動2輪車(側車付)

1,000円

自動2輪車(側車付を除く)、原動機付自転車及び軽車両

無料

益子町営陶芸の丘駐車場の設置及び管理運営に関する規則

令和6年3月8日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和6年3月8日 規則第12号