○益子町営陶芸の丘駐車場の設置及び管理運営に関する条例
令和6年3月5日
条例第3号
(目的)
第1条 町有財産の適正な使用と町民及び観光客の利便を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、益子町営陶芸の丘駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は別表第1に定める。
(使用料)
第3条 駐車場の使用料は無料とする。ただし、町長が特に認めるときは、別表第2に定める範囲内で料金を定めることができる。
2 前項の規定により、料金を徴収する場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により、徴収及び収納の事務を委託することができる。
(1) 法第243条の2に定める指定公金事務取扱者に関する事項
(2) 法第243条の2の2に定める指定公金取扱者の帳簿保存等の義務に関する事項
(3) 法第243条の2の3に定める指定公金取扱者の指定の取消しに関する事項
(4) 法第243条の2の4に定める公金徴収の委託に関する事項
(5) 法第243条の2の5に定める公金収納の委託に関する事項
(6) 法第243条の2の6に定める公金支出の委託に関する事項
(使用料の減免)
第4条 特別な理由があると町長が認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用を許可しない。
(1) 発火性、引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を汚損し、又は毀損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるものほか、駐車場の管理及び周辺住民の生活に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車及び移動を妨げること。
(2) 火気を使用する等これに類する危険な行為
(3) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為
(4) 駐車場の施設若しくは駐車中の自動車を汚損し、又は毀損すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
(撤去等)
第7条 町長は前2条の規定に違反する駐車について、使用者に当該自動車の駐車場外への退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。この場合において、当該使用者が受けた損害については、当該使用者がその責めを負う。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により、駐車場の施設等を汚損し、又は毀損した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 町は駐車場において、盗難その他の事故により損害を生じた場合はその損害の責めを負わない。ただし、町に瑕疵があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
駐車場の名称及び位置
名称 | 位置 |
町営陶芸の丘駐車場 西第1 | 益子町大字益子2318番1、2318番3、2318番4、2319番1、2319番4、2320番1、2320番5 |
町営陶芸の丘駐車場 西第2 | 益子町大字益子2925番1、2925番2、2926番地3、4923番2、4928番 |
町営陶芸の丘駐車場 北第1 | 益子町大字益子2158番3、2163番3 |
町営陶芸の丘駐車場 北第2 | 益子町大字益子2130番1、2130番3、2158番1、2160番、2163番1 |
町営陶芸の丘駐車場 東第1 | 益子町大字益子3039番4、3041番6、3043番2、3043番3、3044番、3045番、3046番、3049番4、3049番5 |
町営陶芸の丘駐車場 東第2 | 益子町大字益子3026番、3036番1、3037番1 |
別表第2(第3条関係)
駐車場使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
大型自動車、中型自動車及び準中型自動車 | 10,000円以内 | 町長の指定した日とし、1回当たりとする。 |
普通自動車、軽自動車 | 3,000円以内 | |
特定自動2輪車、自動2輪車(側車付) | 3,000円以内 | |
自動2輪車(側車付を除く)、原動機付自転車及び軽車両 | 1,000円以内 |