○益子町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年11月1日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町における部活動の地域移行の在り方等について協議及び検討するため、益子町部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 部活動の地域移行の在り方に関すること

(2) 部活動の地域移行の円滑な推進に関すること

(3) 部活動の地域移行における活動体制の充実に関すること

(4) その他、部活動の地域移行に関し必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者で構成し、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 町内のスポーツ団体を代表する者

(3) 町内の文化団体を代表する者

(4) 町立中学校長

(5) 町立中学校の部活動顧問代表者

(6) 町立小中学校のPTAを代表する者

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は教育長をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

益子町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年11月1日 教育委員会告示第14号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年11月1日 教育委員会告示第14号