○益子町ナラ枯れ被害緊急対策事業費補助金交付要綱
令和5年12月7日
告示第126号
(目的)
第1条 この要綱は、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害の防除対策を支援することにより、被害拡大防止、被害木による自己及び近隣への倒木被害を防ぐことを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 町内に被害木を有する森林を所有又は管理する者であること。
(2) 本人及び世帯員が町税等を滞納していないこと。
(3) 同一年度内にこの要綱に規定する補助金を受けていないこと。
(4) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号又は第4号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象となる事業、及び補助対象となる経費の範囲は別表のとおりとする。
2 防除対策の計画、実施等については、補助対象者が町の指導のもと「栃木県ナラ枯れ防除対策マニュアル」に基づき、適切に防除対策を実施する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町ナラ枯れ被害緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、あらかじめ町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 申請者が森林の所有者でないときは、所有者の同意書(様式第4号)
(4) 被害木の位置図(5万分の1)
(5) 計画図(5,000分の1)
(6) 事業費が確認できる書類
(7) 状況写真(被害状況等)
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 事業主体及び実施箇所の変更
(2) 事業費の増額
(3) 事業費の30%以上の減額
(状況報告等)
第8条 町長は、補助対象事業等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、申請者に対し、報告を求め、必要な図書の提出を命じ、又は随時に補助事業等の状況を調査することができる。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、益子町ナラ枯れ被害緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 作業写真(作業前・作業後)
(2) 領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付決定の取消し及び補助金等の返還)
第12条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取り消し、補助金が既に交付されている場合は当該補助金の全部又は一部を補助金返還命令書(様式第11号)により返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 防除対策※ | 補助対象経費 | 補助額 |
駆除 | 伐倒くん蒸 | 伐倒費、玉切・集積費、薬剤費、くん蒸処理費、焼却費(必要な搬出、運搬費用を含む)等 | 補助対象経費の2分の1以内 |
立木くん蒸 | 注入孔穿孔費、くん蒸剤注入費等 | ||
資材被覆 | 粘着シート等の設置費 | ||
予防 | 資材被覆 粘着剤 樹幹注入 | 現地調査費、粘着シート等の設置費、殺菌剤の樹幹注入費等 | |
誘引器 | 現地調査費、誘引器設置・回収費等 |
※防除対策については、「栃木県ナラ枯れ防除策基本方針(令和4年12月)」及び「栃木県ナラ枯れ防除対策マニュアル(令和5年2月)」に基づき実施するものとする。