○益子町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
令和5年7月27日
告示第89号
(趣旨)
第1条 特別の事情がなく国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主に対して行う被保険者証の返還、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)及び短期被保険者証の交付、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め並びに一時差止めに係る保険給付の額からの滞納国保税額の控除の措置については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(措置の対象者)
第2条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付の措置の対象は、1年以上に渡り国保税の納付がなく、かつ、当該年度の国保税額の2分の1に相当する額以上の滞納額を有する世帯主(以下「資格証明書対象世帯主」という。)とする。
(1) 納税相談等に応じようとしない者
(2) 分納誓約等の約束が何の理由もなく履行しない者
3 短期被保険者証の交付の措置の対象は、国保税を滞納している世帯主で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「短期被保険者証対象世帯主」という。)とする。
(1) 当該年度の国保税額の2分の1に相当する額以上の滞納額を有する世帯主のうち過去1年以内に国保税の納付があった者
(2) 納税相談等において合意した納税方法を誠意をもって履行しないおそれがあると認められる者
(特別の事情の届出等)
第3条 町長は、資格証明書対象世帯主に対し、様式第1号により、施行令第1条の2に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)及び原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者についての届出を求めるものとする。
(1) 特別の事情により国保税を納付することができないと認められること。
(2) 当該世帯に属する全ての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる被保険者であると認められること。
(弁明の機会の付与)
第4条 町長は、資格証明書対象世帯主に対し、法第9条第3項の処分に先立ち様式第4号により、益子町行政手続条例(平成8年条例第9号)第27条から第29条に規定する弁明の機会の付与について通知するものとする。
2 資格証明書対象世帯主が弁明を行うときは、定められた期限までに様式第5号による弁明書を提出するものとする。
2 前項の規定にもかかわらず、資格証明書対象世帯主が被保険者証を返還しないときは、当該被保険者証の有効期限が満了した時点をもって当該被保険者証の返還があったものとみなす。
3 町長は、前2項の規定により被保険者証が返還されたときは、当該世帯主に対し、資格証明書を交付するものとする。
4 町長は、資格証明書を交付する世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる被保険者がいるときは、その者に係る被保険者証を併せて交付するものとする。
(短期被保険者証の交付)
第6条 町長は、短期被保険者証対象世帯主に対して、当該年度の8月1日から被保険者証に代えて有効期限2か月以内の短期被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している国保税を完納したこと。
(2) 滞納額が当該年度の国保税額の2分の1未満となり、かつ、残りの滞納額についても、分納誓約による納付計画に従った納付を誠意をもって履行していること。
(3) 第3条第3項の規定に該当すること。
4 資格証明書の交付を受けている世帯主は、特別の事情を有することとなったとき又は世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる者となったときは、直ちに第3条第2項に規定する届出を行うものとする。
(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)
第8条 町長は、国保税の納期限から1年6か月が経過した時点で、当該納期に係る国保税を滞納している世帯主に対し、様式第8号により、施行令第29条の5で準用する施行令第1条に規定する特別の事情の届出を求めることができる。
なお、これ以降保険給付とは療養給付費、療養費、高額療養費をいう。
2 世帯主は、国保税の滞納につき特別の事情があるときは、直ちに様式第2号により届出を行うものとする。
3 町長は、前項の届出により国保税の滞納につき特別の事情があると認めるときを除き、国保税の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該納期に係る国保税を納付しない世帯主に対する保険給付の全部又は一部の支払を差止めることができる。
4 町長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行うときは、様式第9号により通知するものとする。
5 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めは額は、滞納額に比して著しく高額なものとならないようにするものとする。
(1) 滞納している国保税を完納したこと。
(2) 特別の事情により国保税を納付することができないと認められること。
2 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主は、特別の事情を有することとなったときは、直ちに第3条に規定する届出を行うものとする。
(一時差止めに係る保険給付の額からの滞納国保税額の控除)
第10条 町長は、資格証明書の交付を受け、かつ、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主が、なお滞納している国保税額を納付しないときは、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納国保税額を控除することができる。
(納付指導等の継続実施)
第11条 町長は、資格証明書を交付した世帯の世帯主及び保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主に対し、その後も継続して滞納国保税に係る納税相談等を行い、自主的な納付の促進を図るものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
(益子町国民健康保険税滞納者対策実施要綱の廃止)
2 益子町国民健康保険税滞納者対策実施要綱は廃止する。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。