○益子町木育推進事業実施要綱

令和5年6月30日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児期から木と触れ合うことを通して、豊かな心を育む木育を推進するため、木のおもちゃや乳幼児用日用品(以下「贈呈品」という。)を贈り、子どもの健やかな成長と子育て支援に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、令和5年4月1日以降に出生した者で、益子町(以下「町」という。)に住所を有し、かつ、現に居住している者(以下「対象者」という。)とする。ただし、贈呈品を受領しないで町内に住所を有しなくなったときは、対象者から除くものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業は対象者の保護者に事業の趣旨を伝え、贈呈品を配布するものとする。

2 贈呈品は出生届提出時から6月以内に贈呈するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

益子町木育推進事業実施要綱

令和5年6月30日 告示第82号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年6月30日 告示第82号