○益子町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成30年7月27日

告示第99号

益子町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年告示第12号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。以下同じ。)の適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援のための関係機関相互における連携を図るため、益子町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項の規定により、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換及び要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 要保護児童等の対策に関する広報及び啓発活動に関すること。

(3) 要保護児童等の地域における見守り体制に関すること。

(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 協議会の構成員(以下「構成員」という。)は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人及び別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は構成委員の互選により選出する。

3 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議で構成する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関する情報交換、協議、連携に関すること。

(2) 要保護児童等の保護又は支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(3) 実務者会議の活動状況の報告と評価に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議の委員は、別表第1及び別表第2の各区分から1人以上とする。

3 代表者会議は、年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは随時開催することができる。

4 代表者会議は、会長が招集し議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、構成員のうち要保護児童等に関する実務を行っている者の知識及び経験を支援の内容に反映させることを目的とし、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の経過報告、主担当機関、支援方針に関すること。

(2) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針の策定に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、実際に要保護児童等の支援を行っている機関又は要保護児童等の支援に関して知識のある者をもって構成する。

3 実務者会議に座長及び副座長を置き、座長には民生部健康福祉課長の職にある者、副座長には民生部健康福祉課児童家庭係長の職にある者をもって充てる。

4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、当該事例に係る関係者をもって構成し、次の各項に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の把握や問題点に関すること。

(2) 保護又は支援の経過報告及びその評価に関すること。

(3) 保護又は支援の方針の確立と役割分担に関すること。

(4) 実際の援助、支援方法及び支援計画に関すること。

(5) その他要保護児童等の支援に関し必要な事項

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として民生部健康福祉課を指定する。

2 調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

(調整機関の業務)

第10条 調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議事項や参加機関に関すること。

 協議会の議事運営に関すること。

 協議会の資料の保管に関すること。

(2) 支援の実施状況及び関係機関との連絡調整に関すること。

 関係機関等による支援の実施状況の把握に関すること。

 把握した支援の実施状況に基づく関係機関との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第11条 協議会における要保護児童に関する情報の共有は、要保護児童の適正な保護を図るためのものであり、協議会の構成員は、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を辞した後においても同様とする。

2 協議会が法第25条の3の規定による協力要請を行う場合にあたっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、民生部健康福祉課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

組織名

行政機関

益子町

児童福祉機関

栃木県中央児童相談所

保育所

益子町社会福祉協議会

児童養護施設等の児童福祉施設

放課後児童クラブ

障害児相談支援事業所・通所事業所

芳賀郡障害児者相談支援センター

保健医療機関

栃木県県東健康福祉センター

教育機関

芳賀教育事務所

益子町教育委員会

幼稚園、認定こども園

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の学校

警察機関

真岡警察署

司法機関

宇都宮地方法務局真岡支局

その他

その他町長が必要と認める行政機関又は法人

別表第2(第3条関係)

区分

役職名

児童福祉関係

民生児童委員、主任児童委員

保健医療関係

医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師

その他

人権擁護委員

その他町長が必要と認める者

益子町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成30年7月27日 告示第99号

(平成30年7月27日施行)